国選弁護人が選任されない事件
被疑者段階で国選弁護人を選任できる事件には3つの条件があります。
①死刑や無期懲役、3年を超える懲役もしくは禁錮に当たる事件の場合
②被疑者が勾留されている場合
③持っている現金預金が50万円未満の場合
具体的には、下記の事件は国選弁護人がつけられない事件で、弁護士に依頼する場合は私選弁護人を依頼する必要があります。
・痴漢
・盗撮
・のぞき
・公然わいせつ
・わいせつ物頒布等
・児童ポルノ(インターネットなどで不特定多数に提供する場合は含まれません)
・暴行
・脅迫
・公務執行妨害
・業務妨害
・住居侵入
・器物損壊
・酒気帯び運転
・無免許運転 等
※上記は頻繁に起こる事件で、国選弁護人非対象事件の一部です。