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国選弁護人が選任されない事件

被疑者段階で国選弁護人を選任できる事件には3つの条件があります。   ①死刑や無期懲役、3年を超える懲役もしくは禁錮に当たる事件の場合 ②被疑者が勾留されている場合 ③持っている現金預金が50万円未満の場合   具体的には、下記の事件は国選弁護人がつけられない事件で、弁護士に依頼する場合は私選弁護人を依頼する必要があります。   ・痴漢 ・盗撮 ・のぞき ・公然わいせつ ・わいせつ物頒布等 ・児童ポルノ(インターネットなどで不特定多数に提供する場合は含まれません) ・暴行 ・脅迫 ・公務執行妨害 ・業務妨害 ・住居侵入 ・器物損壊 ・酒気帯び運転 ・無免許運転     等   ※上記は頻繁に起こる事件で、国選弁護人非対象事件の一部です。
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