国選弁護人が選任されない事件

被疑者段階で国選弁護人を選任できる事件には3つの条件があります。

 

①死刑や無期懲役、3年を超える懲役もしくは禁錮に当たる事件の場合

②被疑者が勾留されている場合

③持っている現金預金が50万円未満の場合

 

具体的には、下記の事件は国選弁護人がつけられない事件で、弁護士に依頼する場合は私選弁護人を依頼する必要があります。

 

・痴漢

・盗撮

・のぞき

・公然わいせつ

・わいせつ物頒布等

・児童ポルノ(インターネットなどで不特定多数に提供する場合は含まれません)

・暴行

・脅迫

・公務執行妨害

・業務妨害

・住居侵入

・器物損壊

・酒気帯び運転

・無免許運転     等

 

※上記は頻繁に起こる事件で、国選弁護人非対象事件の一部です。

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