公務執行妨害
公務執行妨害罪とは、公務を行っている公務員に対して、暴力や脅迫を行うことです。
ここでいう暴力や脅迫は広い意味に解されています。
例えば殴る蹴るなどの行為に加え、警察が差し押さえた証拠品を壊すなどの行為も含まれる可能性が高いです。
公務執行妨害の罪
公務執行妨害罪は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金となります。
公務執行妨害の弁護
公務執行妨害罪で逮捕された場合、家族などの身元引受人がいて、検察官や裁判官に証拠隠滅や逃亡をしないと認めてもらえれば、その日のうちに家に帰れることもあります。
しかし、勾留(逮捕に続く身柄拘束)が認められてしまった場合は、少なくとも10日間は警察の留置所から出られない状態になってしまいます。
この間、会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性もでてきます。
公務員相手の犯罪行為ですので、一般の方との間のいわゆる「示談」とは少し異なりますが、生じた損害などの実費の弁償は可能な場合が多いですから、お詫びと弁償をすることで、早期の釈放を目指すことになります。
早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことが知られることなく、職場に復帰できる可能性が高くなります。
自宅に帰宅できた場合でも、勾留された場合でも、その後、検察庁で不起訴処分となるか、起訴されて罰金刑や懲役刑などの刑を受けるかが決定されます。
公務執行妨害の事実を素直に認めて反省し、暴力をふるってしまった公務員に対して謝罪する必要がありますが、警察や警官は示談金を受け取ってくれることはほぼありません。弁護士を通じて反省文を検察官に提出するなど、せめて反省していることを形にして伝ええていきます。
起訴されてしまった場合でも、素直に自分が犯した罪を認め、反省していることと、更正する意志があることを、弁護士を通じて伝えていくことで、罰金刑となる場合もあります。
当事務所では、それぞれの事案に即して、自首、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。まずは弁護士に相談してください。