公然わいせつに関する質問(2024年8月28日~)

質問1

地域の学習室のような所で自慰行為をしてしまいました。
もしかしたら防犯カメラに写っているかもしれません。
どうなってしまいますか。

 

回答

理屈上は公然わいせつに該当する可能性があります。
可能性としては、防犯カメラの映像などから捜査が始まり後日逮捕などのリスクがあります。
ただ、その当時問題となっていないのであれば、そこまで捜査がされる可能性は高くないでしょう。【下田和宏】

 

質問2

家の非常口の外で自慰行為を下半身をだしてしまいました。それを近所の女性に見つかりました。

その時卑猥な音声も流しており、まだ未成年ですが警察案件などになりますか?

 

回答

人に見られたのであれば警察に通報されている可能性はあります。
状況次第かとは思いますが、今後は絶対にしないでください。【下田和宏】

 

質問3

飛行機のトイレで自慰行為をしてしまいました。

おそらく監視カメラはなかったとおもうのですが、逮捕される可能性はありますか?

 

回答

個室のトイレであれば公然わいせつなどには該当しないと考えられますので、逮捕される可能性はないでしょう。

【下田和宏】

 

質問4

以前に田舎の山道で陰部のみ露出して自慰行為をしてしまいました。時間にして5分以内でしたが射精してそのままにしてしまいました。
人通りはなく、目撃者もいませんでした。監視カメラなどもなかったと思います。
このような行為はこの1回きりです。
後日逮捕の可能性もあると知り、とても怖いです。警察の捜査対象となっていることはありますか?

 

回答

公然わいせつが成立する可能性はあります。
ただうかがった事情の範囲では、警察の捜査対象となる可能性は低いと思います。【佐山洸二郎】

 

質問5

18歳です。カカオトークというアプリで自分の胸の無修正の写真を相手に送ってしまいました。

退会しようとしたところ、エラーがでてしまい、トーク履歴が残っている状態です。運営がこれを見たら私は警察に通報され、逮捕されてしまうのでしょうか。

 

回答

相手の年齢によっては青少年保護育成条例違反が成立する可能性はあります。【佐山洸二郎】

 

質問6

私の知り合いが駅とかにある、コワーキングスペース(ココデスク)で野外プレイの気持ちで自慰行為をしたそうです。
やってから後悔していて監視カメラがついてるので警察に捕まらないか心配です。

 

回答

事情次第では、公然わいせつで後日逮捕に至る可能性はあります。
詳しく事情を伺う必要があるので、有料相談の利用もご検討ください。【越田洋介】

 

質問7

山奥の駐車場にある公衆トイレの女子トイレにて自慰行為を行いました、終わった後に真新しい監視カメラが付いていることに気が付きました。

深夜で誰も居なかったのですが軽率でした、最近は動体検知カメラとかもあるようで、管理者が確認後に通報し事件化されないか心配です。

 

回答

通報などなければ基本的にはチェックはしないと思います。
ただ、いつ事件化してもおかしくはないので、今後はしないでください。【下田和宏】

 

質問8

チャトレの有料配信にて自虐行為、無修正でやってしまいました。

無修正がダメとは知らず有料なら大丈夫だと聞かされていました。過去に3回ほど配信しています。

今後どのようにしたら良いでしょうか?また、映さなければ大丈夫ということでしょうか?

 

回答

おっしゃるように、無修正の場合だと、公然わいせつに該当します。

この手の案件は、見せしめ的に摘発されていることが多いです。
そのため、繰り返さないようにすることが、できる最大の防御策になると思われます。

「映さなければ大丈夫」かについてですが、陰部を映さない場合は、公然わいせつに該当しないことがほとんどです。
ただ、収益があるかどうかも、警察が見せしめ的に摘発する理由の一つになるため、引退するのが望ましい防御策だといえるでしょう。【杉浦智彦】

 

質問9

ある建物の敷地内の広場のトイレ裏で、掲示板でアダルトな募集をしていた女性と会い、公然わいせつしてしまいました。
内容は、その募集が聖水で(おしっこ)を目の前ですると言う募集で、その女性のパンツを脱がせ、抱き上げて放尿してもらい、興奮して自分も性器を出しオナニーして射精しました。

射精した物は一応拭きました。が、おしっこしてもらってるので、多分敷地内ですし、防犯カメラがあります。

 

回答

おっしゃるように、公然わいせつに該当する可能性が高いです。

尿という残置物があり、監視カメラもあるということなので、摘発される可能性もそれなりにあるのではないかと思われます。

逮捕を避けるという観点では、自首をするというのも一つの手段だといえるでしょう。
自首を判断するため、まずは有料相談をうけていただくことをおすすめします。【杉浦智彦】

 

 

 

 

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