児童買春に関する質問30
質問1
ハッピーメールで知り合った女性(登録年齢18歳〜19歳)から下着を購入しました。
公園の駐車場で待ち合わせし、車で下着を渡してもらう直前に陰部を触らせてもらいました。
年齢確認が必要なサイトですし、本人も大学生と言っていたのですが今振り返ってみると髪も黒く若く見えたのでもし未成年だったら、とても不安で仕方ありません。
何かあれば仕事はクビですし結婚も控えているためもう後悔してもしきれません。今後警察沙汰になることはありますでしょうか?また今後どう行動したら良いでしょうか?
回答
相手の方の年齢が18歳未満であれば、青少年保護育成条例違反又は児童買春に該当する可能性があります。
もしどうしてもご不安であれば、自首をご検討いただくと良いかと思います。【佐山洸二郎】
質問2
出会い系で知り合った女性と金品を伴う性行為をしました。その際、アプリの登録画面は26歳で登録されてました。会った際も、営業の仕事をしていると言っており、見た目も26歳相応に見えました。
警察から連絡はきておりませんが、もし、この方が17歳だった場合、私は罪に問われてしまうのでしょうか?
回答
そのような状況であれば心配いらないのではないでしょうか。
どうしても不安であれば警察に相談だけしておくという方法もあります。【石﨑冬貴】
質問3
SNSで連絡を取った18歳女子高生と、ラブホテルで援助交際をした場合、犯罪や条例違反になりますか?
回答
18歳であれば、売春防止法違反になりますが、特に罰則規定がありません。
その一方で18歳未満であれば、児童買春となり、最悪は逮捕の可能性などもあります。【佐山洸二郎】
質問4
ハッピーメールを利用して知り合った女性と、金銭の授受ありで性行為しました。サイトには未成年の利用を防ぐための年齢認証システムがあり、本人も19歳だと言っていたので信用していたのですが、後にネットでサイトの年齢認証も完璧ではないということを知り不安になりました。
現在その女性とも連絡が取れない状態なのですが、万が一相手が未成年で年齢を偽って利用していた場合、自分は罪に問われるのでしょうか?
またどのような罰則があってそれを回避する方法はあるのでしょうか?
回答
本人認証をされる出会い系サービスでも、本人ではなく、別の方が派遣される場合(援助交際デリバリー)は、18歳未満のことがあります。
その場合、逮捕されることは稀ですが、事情聴取されることはあります。
いずれにせよ、場合によりますので、ご不安であれば来所の上で相談されることをおすすめします。【杉浦智彦】
質問5
ハッピーメールで連絡を取った方にお金を渡して淫行をしたのですが、冷静になってから警察に行かれるのではないかと急に怖くなってしまいました。
退会は済ませたのですが、相手の年齢はアプリ内の20前半としか分からず不安です。逮捕などになってしまうのでしょうか?
回答
記載された年齢が20歳を超えている場合だと、たとえばメッセージ内で未成年であることを知らされていたり、被害児童が中高生であるエピソードを語ったと具体的に警察の前で供述した場合に捜査対象になります。
そのため、捜査対象になるかどうかは場合によるとしか言えません。
もしご不安であれば、来所の上でご相談されることをおすすめします。【杉浦智彦】
質問6
出会い系サイトで自称23才の人とお金を払ってホテルにいきました。
プロフ画像とは全然違う人で、業者だったのかなと思います。
もし18才未満だったらどうしようかと不安です。
ラインでやり取りしており、23才と確認しています。
しかし、写真と別人ですよね?とかこわくてあまりそういったことは聞けませんでした。
ほぼ会話もなく、刺青も入っており、途中でこちらから怖くなって無理といって解散しました。
大丈夫でしょうか。
回答
捜査対象になる可能性は極めて低いですが、いわゆる援助交際デリバリーを売春防止法で立件するために、事情を聞かれることはあります。【杉浦智彦】
質問7
ハッピーメールの掲示板で知り合った相手とやり取りし、相手方から二万で本番どうかと誘いがあり、私は5000円で口淫なら大丈夫と返答し、相手方の部屋で会う事となりました。
相手方のサイト内の年齢は18〜19歳となっていましたが、念の為会った際に年齢を確認したところ、20歳になったと口頭のみで確認しました。
行為後、サイトは退会しました。サイト内の相手の名前も記憶しておらず、こちらから相手方に連絡をとる方法がありません。
もし仮に相手方が未成年で別の事件で補導され、今回の件に対しても捜査がはいった場合、相手方のメッセージにはおそらく私のネットカフェの部屋番号が残っており、履歴から私だと認識されてしまう気がしてならないです。
家族や会社にバレないのであれば自首をしたいですが、この状況で自首はできるのですか?
回答
ご不安のことと思います。
もし仮に相手が18歳未満の場合は児童買春に該当しますので、後日逮捕となるリスクもあります。
ご家族や会社にバレないということでしたら、自首もあり得る選択肢と思いますので、まずは有料となりますが、来所でのご相談をお勧めいたします。
ご検討いただけると幸いです。【下田和宏】
質問8
ハッピーメールにて知り合った女性と、金銭の授受有りで性行為をしました。
彼女のプロフィール上では20代後半(自己紹介では27歳)となっており、口頭でも年齢を確認しました。
実際に会った際の容姿も20歳は過ぎているであろうという見た目でした。
しかしその後、「ハッピーメールのような大手でも他人の身分証で登録をしている18歳未満の児童や援デリが居る場合がある(要約)」という記事を見かけ、不安です。
もし万が一本当に18歳未満だった場合、やはりいきなり逮捕・勾留になってしまうのでしょうか?
また、相手が援デリだった場合も同様に逮捕されてしまうのでしょうか?
やり取りはサイト内ですべて完結しており、携帯電話の番号やメールアドレス等の交換はしておりません。
また、相手との写真や動画等も一切撮影しておりません。
定期的に、やり取りや相手のプロフィールをスクリーンショット形式で保存するようにしているのですが、もし万が一逮捕という形になってしまった場合、これらは証拠として有力に働きますでしょうか?
逮捕された際は携帯電話や自宅PCなどはすべて押収されてしまうのでしょうか?
また、このような相手の年齢がはっきりとわからない場合でも、自首をした方がよろしいのでしょうか?
回答
まず、ご情報の限りですと、ご相談者様の行為は、相手が18歳未満であれば、児童買春禁止法違反にあたりうる行為となります。
仮に相手が援デリだったとすると、ご相手が18歳未満であったという可能性もあり、その場合は、児童買春禁止法違反にあたり得ます。
次に、逮捕のご質問についてです。児童買春禁止法違反は、逮捕の可能性もあり得る事件です。
今回の場合、捜査が進展する可能性が高いとは、必ずしも思いませんが、もし相手が18歳未満である場合、別の件に補導などされた際に事件が発覚する、といった可能性などを否定することは出来ません。
逮捕は、逮捕状を呈示されたうえ、その場でいきなりされるものです。
相手とのご連絡内容につきましては、例えばそれが、相手が18歳以上だと信じてしまう内容であれば、ご相談者様に有利に働く証拠にはなり得ます。
最後に自首についてですが、自首をすることで、逮捕のリスクを下げることを期待できます。
仮に相手が見つかって18歳以上だったとするならば、児童買春禁止法や青少年保護育成条例の違反にはなりませんから、ある意味、年齢が分からないということが、自首をするか判断する上で決め手になるとは考えられません。【原田大士】