女性に汚物を投げつける器物損壊事件
痴漢と同種の器物損壊
買い物中の女性に、体液などの汚物を投げつける、器物損壊事件がありました。
器物損壊罪は、物を壊す罪であり、親告罪とされています。
しかし本件は、着ている服やカバンを使えないようにされた以上に、精神的に非常に不快な思いにさせられる犯罪といえます。
それだけに、被害者の処罰感情には強いものがありました。
被害者の親との示談
被害者が未成年ということもあり、何度も被害者の親と接触し、お詫びを繰り返しました。
電話やメールでのお詫びと説明(犯人は二度と犯行現場には近づかないこと、病院に通い治療に努めていることなど)を続け、何とかお会いいただくことができました。
2回目にお会いした時に、誠意を認めて下さり示談ができるとともに、刑事告訴を取り下げていただけました。
事件の総括
通常器物損壊のような、物を壊した事件では、示談は比較的しやすいと言えます。
しかし本件のように、痴漢などに近い事件では、処罰感情や再犯の恐れなどから、示談は難しくなります。
二度と脅威にならないように誠意をもって対応していることを示すことが、示談等でもポイントになってきます。


