会社をクビにされたくない、職場・学校に知られたくない
刑事事件を起こして逮捕・勾留された場合、約3日間は留置場から出られません。
それに続く勾留までされてしまった場合はさらに10日間~20日間は留置場に入れられてしまうことになります。
長期間留置場に入れられてしまった場合、職場を無断欠勤することになり解雇されてしまう可能性があります。また、学校にも行けなくなってしまいます。
当事務所においても、逮捕されてしまったけれども職場に知られたくないと相談を受けるケースが数多くあります。
まず、警察から職場などに連絡が行くのか、多くの方が心配されます。
しかし、職場で犯罪が行われていたような場合を除いて、警察があえて職場に連絡をするようなことはほぼありません。その意味では、会社に犯罪行為が知られてしまう可能性は低いわけです。
結局のところ問題となるのは、逮捕勾留され留置場に長期間入れられてしまうことで会社を欠勤し、それによって職場に知られてしまうことですね。
痴漢や盗撮、暴行などの事件であれば、罪を認め、家族などの身元引受人がいて、定職に就かれている場合には、3日間の逮捕に続く勾留まではされないことが多いです。
勾留を防ぐには、出来るだけ早い対応が必要となります。
逮捕された時点で、弁護士と話すことで、検察官の取り調べに対して、どのように話せば勾留となりにくいのかなどの、情報を得ることもできます。また弁護士が予め検察官や裁判官に、意見書やご家族の身元引受書などを提出することにより、勾留とならずに済むように働きかけます。
勾留の決定が出された場合でも、準抗告といって、その決定に対する不服申し立てを行うことも可能です。また、弁護士を通じて被害者との示談交渉を早期に行うことで、勾留を事実上阻止できます。
さらには、万が一勾留されてしまったとしても、示談が成立し、不起訴となれば、留置所を出ることができます。そうすれば、職場などに逮捕されたことがばれずに、復帰することも可能です。
逮捕されてしまった場合は、早期に弁護士をつけることによって、勾留されないように、また勾留されたとしても早期に釈放されるように弁護活動を行います。