不同意性交等に関するよくある質問
質問
相手の合意があると思って関係を持ったのに、後から不同意性交だったといわれています。どの様にすればよいのでしょうか。
回答
関係を持ったときに場所や時間、そこに至る経緯などが、同意があったか否かを判断する上で重要になります。
しかし、一般的に言って、女性側がそのつもりがないといっているときに、男性が同意があったと主張するのは、かなり難しいものがあります。特に、会社の上司と部下などといった、断りにくい関係性がある場合には、同意があったと認められない可能性が高くなります。
質問
未成年者と同意の上で関係を持った場合でも、 不同意性交等罪となることがあるのでしょうか。
回答
16歳に満たない少女と関係を持った場合は、 たとえ相手の同意があったとしても不同意性交等罪となります。
2023年の刑法改正以前は、相手が13歳以上で、同意があったなら犯罪とはなりませんでした。刑法改正で、3歳も年齢が上がったことになります。不同意性交等罪は、非常に重い罪ですので、十分な注意が必要です。
質問
不同意性交等罪の場合、示談金としてどの程度の支払いが必要でしょうか。
回答
刑法改正前の強姦(強制性交)の示談金ですが、被害者に許してもらうためには、最近だと、 数百万円は必要となってきております。裁判員裁判の下では、仮に多額の賠償金を支払っても、相手方が許してくれていないと、執行猶予は付かない可能性が高いので、十分に注意が必要です。
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