Home > よくある質問 > 公然わいせつに関するよくある質問

公然わいせつに関するよくある質問

質問

ビデオ通話で陰部を映してしまったが、逮捕されてしまうのか?

 

回答

相手は初対面の人ですよね。この場合は、公然わいせつなどの犯罪行為となります。

しかし、逮捕までされる可能性は低いでしょう。

発覚する可能性が低いということもありますが、発覚した場合でも、余程悪質と認められない限りは、逮捕まではいかないのがほどんどです。

 

 

質問

配信アプリで陰部を映して配信してしまったが、逮捕されてしまうのか?

 

回答

ネットでわいせつ物を広く拡散する行為ですね。確かに似たようなことをしている人は沢山います。

その人たちがすべて逮捕されるわけではありません。

ただ、一罰百戒の意味も込めて、逮捕までされる可能性が相当程度出て来ることも否定できないところです。

 

 

質問

車外や屋外で、陰部の露出、自慰行為、性行為をしてしまったが、後日逮捕されてしまうのか?

 

回答

誰かに見られていたということですね。公然わいせつ罪には該当します。

ただ、現行犯ならともかく、後からということですと、証拠の問題もあり逮捕の可能性はかなり低いでしょう。

 

 

質問

店内や学校で、陰部の露出、自慰行為、性行為をしてしまったが、後日逮捕されてしまうのか?

 

回答

当然他人がいる可能性の高い場所ですから、被害者が出て来る可能性も相当あります。

また、室内ですとビデオ録画されている可能性も高いです。その意味では、後日発覚する可能性は高いでしょう。

それでも、逮捕までされるのは、余程悪質と判断された場合に限られるはずです。

もちろん、事件化して、在宅で捜査対象となる可能性は十分にあります。

 

 

 

© 2025 相談無料|刑事事件に強い弁護士法人横浜パートナー法律事務所 . All rights reserved.
ホームページ制作 by