児童買春に関するよくある質問

質問

18歳以上の認証ありのサイトで知り合った相手と関係を持ちました。

見た感じや話の内容からも18歳以上と思ったのですが、もし相手が18歳未満だった場合、逮捕されてしまいますか?

 

回答

そのような場合ですと、原則的には逮捕まではされません。ただ、相手の女性が高校の制服で来ていたといった事情があれば、当然18歳未満だと知っていたはずだということで、逮捕までされる可能性も出てきます。

 

 

質問

実際に会ってはいないのですが、トークアプリ上で買春に関するやり取りをしました。

この場合でも犯罪に該当するのでしょうか?

 

回答

買春の申し込みなど行っていたなら、それ自体が犯罪行為となる可能性が高いと言えます。ただ、それだけで逮捕されるようなことはまずありません。しかし、買春についてのやり取りがあれば、実際に買春をしたのではないかと疑われて、捜査対象となることは避けられないでしょう。

 

 

質問

関係を持った相手が18歳未満だった気がしており、自首を考えていますが、相手の本名や連絡先が分かりません。

どうしたらよいでしょうか?

 

回答

出来る限りの情報を警察に渡して、相手を特定してもらうようにするしかありません。そのときは相手が判明しなくても、後になってその相手が補導などされて、貴方に捜査が及んだときなど、以前自首の行為があったということで、処分に良い影響が出ることは期待できます。

 

 

弁護士にメールで相談

ご質問がある方は、ご遠慮なくメールで質問して下さい。 サイトに掲載するという条件の下、メール相談(無料)を受付けます。
メール相談はこちらのフォームに必要事項を記載し、送信してください。
メール相談への感謝の声をいただきました(いただいた感謝の声はこちら

お気軽にお問合せ、ご相談ください。0120-0572-05

上記フリーダイヤルにおかけいただいた際、まずは簡単にご相談内容をお伺いいたします。
その後、出来るだけ早めに弁護士から直接折返しのお電話(「045-680-0572」または弁護士携帯電話より)をさせていただきます。

なぜ弁護士選びが重要なのか、なぜ横浜パートナーは刑事事件に強いのか