児童買春に関するよくある質問
質問
18歳以上の認証ありのサイトで知り合った相手と関係を持ちました。
見た感じや話の内容からも18歳以上と思ったのですが、もし相手が18歳未満だった場合、逮捕されてしまいますか?
回答
そのような場合ですと、原則的には逮捕まではされません。ただ、相手の女性が高校の制服で来ていたといった事情があれば、当然18歳未満だと知っていたはずだということで、逮捕までされる可能性も出てきます。
質問
実際に会ってはいないのですが、トークアプリ上で買春に関するやり取りをしました。
この場合でも犯罪に該当するのでしょうか?
回答
買春の申し込みなど行っていたなら、それ自体が犯罪行為となる可能性が高いと言えます。ただ、それだけで逮捕されるようなことはまずありません。しかし、買春についてのやり取りがあれば、実際に買春をしたのではないかと疑われて、捜査対象となることは避けられないでしょう。
質問
関係を持った相手が18歳未満だった気がしており、自首を考えていますが、相手の本名や連絡先が分かりません。
どうしたらよいでしょうか?
回答
出来る限りの情報を警察に渡して、相手を特定してもらうようにするしかありません。そのときは相手が判明しなくても、後になってその相手が補導などされて、貴方に捜査が及んだときなど、以前自首の行為があったということで、処分に良い影響が出ることは期待できます。