刑事事件の流れ
刑事事件の流れの図
逮捕・勾留される事件(身柄事件)
逮捕・勾留されない事件(在宅事件)
逮捕された場合、警察に48時間、検察に24時間の最大72時間、留置所で身柄を拘束されます。
その後、検察官がさらに取調べが必要だと判断し、裁判所に引き続き身柄を拘束することを請求し、認められた場合、逮捕に続き、10日間拘束されます。これを勾留といいます。勾留はさらに10日間延長されることもあります。ですので、通常、逮捕されたら引き続き勾留されることになり、最大で23日間留置所にて身柄を拘束されます。
勾留期間が満了となると、検察官は不起訴、起訴のいずれかの処分を下します。警察には、被疑者を起訴するか、しないかを判断することはできず、検察官のみが、起訴するか、不起訴にするかを決めることができます。
不起訴になった場合は、釈放され、逮捕される前と同じように生活できます。略式起訴となった場合は、罰金を支払い、釈放されますが、前科がつくことになります。
起訴され正式裁判となった場合は、拘置所にて引き続き身柄が拘束されます。この際、裁判所に保釈請求をし、許可をもらい、保釈金を納付すれば、家に帰ることができます。
起訴が決定されてから、1~2ヶ月ぐらいで裁判(公判)に移ります。裁判の流れは、大きく冒頭手続き、証拠調べ手続き、弁論手続き、判決宣告に分かれます。
まず冒頭手続きの中では裁判官が被告人に対して、起訴されている人間に間違いがないか質問し、人定質問、起訴状朗読、黙秘権等の告知、被告人・弁護人の被告事件についての陳述があります。
証拠調手続きでは、検察官の冒頭陳述から始まり、証拠調べ請求、証拠調べの実施、証拠書類の提出、被告人調書等の請求・取調べ、弁護側請求の証拠調べ、被告人への質問などが行われます。
弁論手続きでは、検察官としての量刑等に対する意見を述べ、その後に弁護側の意見を述べます。最後に被告人本人が自分の意見を述べる機会(最終陳述)が設けられます。
その後判決という流れになっています。多くの場合、2週間程度後に判決が言い渡されます。