酒気帯び運転で人身事故を起こしたが、罰金で済んだ事例
事件:道路交通法違反、自動車運転過失傷害
解決までの期間:5ヶ月
最終処分:罰金刑
お酒を飲んでの人身事故
依頼者は、酒気帯び運転の状態で、自転車に乗っていた被害者に車をぶつけてしまい ました。 酒を飲んでいなければ、せいぜい罰金刑で終わる事案です。しかし、酒気帯びという ことになると、原則として公訴提起されて、正式裁判となります。 仕事の関係で、たとえ執行猶予が付いても懲役刑は避けたい、その思いで依頼者は横 浜パートナー法律事務所にやってきました。
検察官との協議
弁護方針としては、今後二度と飲酒運転しないことを検察官に納得してもらうことと、被害者と示談したうえで、さらに本件について軽い処分を望む旨の嘆願書を書い てもらうこととしました。検察官と話したところ、内々に、本件では被害者が軽い処分を望むということならば、罰金刑で終わらせても良いということでした。
保険会社の対応
被害者との示談は、保険会社が行っています。弁護士は保険会社の担当者と連絡を取 り、示談の際に合わせて軽い処分を除く旨の一筆を頂けるように働きかけようと考え ました。しかし、保険会社の示談は少しも進みません。会社の担当者に連絡しても、 「被害者が必要書類を出さないのが原因だ」といった回答があるだけです。このままでは、検察の処分をきめるまでに、被害医者の嘆願書をとれません。
被害者への直接コンタクト
被害者に直接コンタクトして、保険会社からの示談金に加えて、一定の金額を支払う こととする代わりに、本件について寛大な処分を除く旨の一筆を出していただくこと にしました。数回被害者と交渉した結果、最終的にうまくまとめることが出来まし た。 その書類を検察官に提出し、本件は最終的に罰金処分としてもらえました。
酒を飲んでの人身事故の場合、原則として公訴提起されます。本件が罰金で済んだの は、本人の反省なども認めてもらえたからではありますが、非常に運の良かった事例 だと思われます。