釈放・保釈して欲しい
警察は被疑者を逮捕した後、48時間以内に身柄を検察庁に送らなければならず、検察庁は警察から身柄を受けてから24時間以内に勾留(=10日間の身柄拘束)の要否を判断し、必要な場合は24時間以内に裁判所に勾留を請求し、不要であれば勾留請求をせず釈放します。
そして、検察庁では、通常、警察から送られた身柄について、平日であれば担当の検察官を決め、その担当検察官が勾留請求をするかしないかを判断することになります。休日であれば、当直の検察官が、同様の判断をします。その後、当日または翌日に、裁判所が、勾留をするかどうかの決定をするのです。
逮捕された場合、約93.9%の確率で勾留請求がされ、そのうち96.2%の確率で勾留されます(令和5年度犯罪白書)。
釈放とは、逮捕された後、身柄を拘束していく必要はないと検察官や裁判官が判断した場合などに、身柄が解放されることです。
保釈とは、起訴された後に、裁判所に対して保釈請求をし、それが認められた場合に、保釈金を納付し、身柄が解放されることです。
釈放のためには4つの方法があります。
①検察官に送検される前に釈放
②勾留阻止による釈放
③不起訴による釈放
④略式手続きによる釈放
それぞれ説明します。
①検察官に送検される前の釈放
逮捕された場合、原則は検察官に送致されますが、取調べで犯罪を行った事実がないと判断された場合や、逮捕された犯罪の事実が極めて軽い場合は、事件が送検されずに、釈放される場合があります。
②勾留阻止による釈放
検察官に送検されたとしても、検察官の勾留請求を裁判官が認めなければ、釈放されます。重大な犯罪を除き、被疑者が罪を認めており、証拠隠滅や逃亡の恐れがない場合、家族などの身元引受人がいる場合は、勾留請求されず、釈放されることもあります。弁護士はまずこの段階で、検察官に勾留請求をしないように各情報を伝えた上で交渉をします。
また、検察官が裁判所に勾留請求を出した場合、弁護士は裁判所に勾留請求を却下してもらえるように働きかけます。それでも勾留されてしまった場合は、準抗告を裁判所に申し立てます。準抗告とは勾留請求が許可されたことに対して、不服を申し立てることです。これが認められれば、その日のうちに釈放されます。
③不起訴による釈放
逮捕・勾留されたとしても、捜査の結果、犯罪の立証ができない場合は不起訴処分になります。また、痴漢や盗撮などの事件の場合は、罪を認めて反省し、被害者との示談を成立させれば、不起訴処分になる可能性が高いです。不起訴処分となれば、留置所から釈放され、逮捕される前と変わらない、日常生活を送ることが可能になります。前科もつきません。
④略式手続きによる釈放
検察官が事件を起訴する場合でも、罰金を支払えば、留置所から釈放される事件もあります。前科がつきますが、通常の日常生活を送ることができます。
逮捕された場合は、できるだけ早く弁護士に相談することで、勾留されずに釈放されたり、不起訴処分で釈放されたりします。できるだけ逮捕直後などの早い段階でご相談ください。
勾留阻止・身柄解放・保釈申請・その後の弁護の弁護士費用
勾留を阻止する、保釈を認めさせるといった身柄解放活動はもちろんのこと、最終的な処分を軽くするための、裁判の準備、裁判対応も含めた弁護活動を行います。
着手金 66万円(税込み)
報酬金 66万円(税込み)
※実費・日当・示談活動・接見費用など全て込み
※保釈の場合、裁判所に納める保釈保証金は別途負担いただきます。ただし、こちらは裁判終了後返還されます。
※被害者様にお支払する示談金はご負担いただきます。