刑事弁護の弁護士費用の見方について
ここ数年で、刑事事件を扱う弁護士が増え、各事務所が様々な費用体系を作っています。
多くの事務所が、着手金、報酬金、その他実費としていますが、このその他実費部分について明確に記載している事務所は少なく、着手金、報酬金が他の事務所より安く見えても、実際その他実費まで入れると変わらないというケースもありますので、注意してください。
刑事弁護の弁護士費用の見方ですが、大体がこの5つの項目で請求している事務所が多いです。
当事務所の弁護士費用は着手金、報酬金のみです。実費や日当、その他費用はいただいておりません。
例)
初犯の、盗撮・痴漢(迷惑防止条例違反)・窃盗・暴行・傷害事件の場合
着手金11万円(税込み)、報酬金44万円(税込み)のみ。(実費込)
罰金になった場合は報酬金はいただいておりません。
①着手金
着手金というのは、弁護士が事件を引き受けるにあたり、最初に支払われる費用です。本人が罪を認めていて簡易な事件ですと、旧報酬基準によると、着手金は30万円~50万円の範囲になります。
②報酬金
報酬金というのは、事件がうまく解決したときに支払われる費用です。
たとえば、示談が成立して起訴されずに済んだ、判決に執行猶予がついた、検察官の求めた刑よりも判決が軽かった場合等には、報酬金が支払われることになります。
ただ、刑事裁判では、執行猶予がつかなかった上に検察官の求めた刑よりも重い判決が下される、ということはほとんどないので(検察官は判決の相場よりも重い刑を求めるからです)、起訴後の弁護では、事実上必ず報酬金が支払われることになります。
本人が罪を認めていて簡易な事件ですと、旧報酬基準によると、報酬金は30万円~50万円の範囲になります。
③実費
実費とは、交通費や切手代、証拠書類のコピー代等、弁護活動を行う上で実際に発生する費用です。
刑事弁護では、検察官が用意した証拠書類をコピーして事件の内容を検討する必要がありますが、このための費用はある程度の金額になります。
書類の枚数が非常に多いとともに、検察や裁判所でコピーをするので、コピー料金が一般よりかなり高いからです。
このため、実費として数万円が必要といわれて、後から問題になる場合もあります。
④日当
日当というのは、弁護士が、遠くの拘置所に勾留されている被疑者に接見に行く場合や、遠くの裁判所で開かれる公判に出頭する場合等に、交通費とは別に発生する費用です。
旧報酬基準によると、日当は、1日3万円~5万円発生の範囲になります。
この日当に関して、金額や、どのような場合に生じるかについて、弁護士がきちんと説明しなかったために、後から非常に高額な日当を請求され、問題になることがあります。
⑤その他
以上の他にも、個別の刑事弁護活動ごとに、弁護士費用が発生することがあります。
例えば、勾留状態にある人の身柄の解放のために、保釈・勾留執行停止・勾留取消を請求し、これが認められた場合は20万円程度請求しているようです。
また、示談交渉の手数料を請求する事務所もあり、交渉相手の1人につき5万円程度請求しているようです。
さらに、接見についても弁護人として依頼を受けている場合でも、事務所で設定の回数(5回程度)を超えたら、別途費用として3万円程度請求する事務所もあるようです。
熱心に弁護活動を行うとなると、かなりの回数接見に行きますので、接見の日当を請求する事務所ですと、相当な金額になります。
横浜パートナー法律事務所の場合
当事務所の刑事弁護費用は、これらの複雑な計算をしなくてもよいように、①着手金、②報酬金以外の弁護士費用はいただかないことにしています。
表示している価格は、実費、日当、その他を含んだ価格で、追加費用は一切かかりません。
さらに当事務所では、100%の満足保証を致します。弁護活動にご満足いただけない場合は、業務終了まで何時でも、キャンセルが可能で全額返金をお約束しています。