迷惑防止条例違反で逮捕されたら、弁護士へ

迷惑行為防止条例違反とは


都道府県ごとに迷惑行為を取り締まる条例でして、具体的な事件としては、痴漢盗撮が圧倒的に多いです。
他にも、覗き行為や、飲食店などの客引き行為が規制対象になっています。

 

一般的に、盗撮、痴漢と呼ばれている事件は、迷惑行為防止条例違反という罪名になるということを知っていただければと思います。

 

「盗撮をしたのに、迷惑行為防止条例違反と言われた!」と心配しないでください。

 

迷惑行為防止条例違反の発覚から逮捕まで

9割以上が、現行犯と呼ばれ、その場で盗撮や痴漢が発覚するものが多いです。
その場で発覚しない事件は事件化しないことも多いですが、数ヶ月して警察から捜査がくることもあり、「逃げたから安心」というのは大きな間違いです。
特に、盗撮や痴漢などで逮捕されるケースでは、犯行時に「逃げた」、「画像を消した」など、逃走、証拠隠滅を行ったというケースが多いです。

 

迷惑行為防止条例違反で示談、不起訴は可能?

初犯の盗撮や痴漢事件は、被疑者の方にしっかりと謝罪し、示談を行うことで不起訴処分を獲得できることが多いです。

 

示談といっても示談金ばかりが問題になるわけではありません。
むしろ、経路を調整し今後接触しないこと、家族の監督により決して再犯を犯さないための再犯防止のための取り組みなど、被害者の方のご不安を取り除くための取り組みが重要となります。

 

再犯の場合では、示談に加え、専門クリニックでの再犯防止への取り組みや、被害者の方の「お許しの言葉(宥恕文言)」などによって、不起訴処分の獲得を目指すことになります。

迷惑行為防止条例違反は早期に弁護士へ依頼を

盗撮、痴漢事件で、逮捕された際には、いち早く弁護士に依頼すべきです。
一般的に逮捕後に釈放することはかなり難しいのですが、盗撮、痴漢事件は、逮捕後、適切かつ迅速に弁護士が活動すれば早期釈放を勝ち取ることができる可能性の高い事件です。

 

逮捕後72時間以内に、長期の拘束を行うかどうかの判断がなされますから、それまでに、弁護士が本人からヒヤリング、意見書の作成、検察、裁判所への対応等を行わねばならず、とにかく迅速にご依頼いただくことが重要となります。

 

逮捕されていない事件であっても、早期にご依頼いただくことで、謝罪文の準備などを丁寧に行うことができますし、余罪の取り調べも安心して臨んでいただけることになります。

 

迷惑防止条例違反の解決事例

痴漢の解決事例

盗撮の解決事例

 

弁護士費用について

初犯で、身柄を拘束されていない痴漢・盗撮事件の場合、着手金 11万円(税込み) 報酬金 44万円(税込み)

 

圧倒的低価格で、示談・不起訴に向け徹底サポートさせていただきます。

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●報酬金は、不起訴の場合にのみ発生。罰金になった場合には発生しません。

 →不起訴とならなかった場合・罰金を支払う場合、報酬金は頂きません!

 

●刑事事件における当事務所の弁護士費用は着手金・報酬金のみ(追加請求はございません。)

 →追加で費用を請求することはありません!

  安心してご依頼ください。

 

接見 0円 示談交渉 0円
身柄解放活動 0円 日当 0円
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