「盗撮ハンター」3人逮捕「バレたらクビ」迫り100万円恐喝容疑との報道!?

1 報道の概要

女性を盗撮したと指摘して男性から現金100万円を脅し取ったとして、男3人が恐喝と営利略取の両容疑で逮捕されました。

盗撮行為を見つけて脅し、現金を脅し取る犯罪は「盗撮ハンター」と呼ばれます。警察では、3人が他にも同様の行為を繰り返していたとみています。3人は、女性を盗撮していたとみられる男性に対して「盗撮してたでしょ、認めなかったら警察に連れて行く」などと脅迫したり、付近を連れ回したりして「示談金」を要求し、現金100万円を脅し取った疑いがあります。

3人のうち1人が男性に声をかけ、付近に待機していた別の1人が盗撮された女性の代理人を名乗り、「最低100万円は欲しい」「会社にバレたらクビだよ、人生台無しになるよ」などと支払いを迫ったということです。被害者の男性が警察に相談して発覚しました。

以上の事実をもとに、法的に問題となる点を解説します。

 

2 盗撮ハンターの事件数

盗撮犯を見つけ出し、お金を脅し取るというのは、かなり特殊なケースであることは間違いありません。

しかし、うちの事務所でもこのような盗撮ハンターに関する相談を何件も受けています。それから考えても、このようなケースが相当数あることは間違いないはずです。

ただ、このように表立って事件になるのはかなりまれなケースです。盗撮をした負い目と、事件が明るみになるときの不利益を考えると、お金をとられても泣き寝入りをするケースが多いためだと思われます。

 

3 営利略取とは?

本件では、100万円を脅し取っていますから、恐喝罪が成立することは間違いありません。それに加えて、営利略取罪でも逮捕されたと報道されています。これは、利益を得る目的でいわゆる誘拐をしたという犯罪です。盗撮犯が立ち去ろうとするのを、強引に引き留めているところが、誘拐にあたると認定されたものと思われます。

盗撮犯の方も、被害者に捕まった場合でも、そのまま逃げようとする人は相当数います。

それを強引に引き留めても誘拐とは言えませんが、このような盗撮ハンターがやれば、営利目的の誘拐とされる可能性があるということです。

 

4 盗撮ハンターにあったら

そもそも盗撮をしないことが罪前提ですが、仮にこのような事態に陥った場合に、どのような対応が合理的でしょうか?

後々のリスクを考えると、お金を払って終わらせるというのは一つの選択肢かもしれません。ただ、うちの事務所への相談で、このような形で一度支払いをしたのち、何度も請求されたといったものもあります。そうなりますと、リスクを避けるための選択が、新たなリスクを生むことになるのです。

盗撮ハンターに何か言われたような場合、取り敢えず弁護士に相談することは考えてよいと思います。

 

5 盗撮事件を起こした方は、すぐにご相談ください。

弊所では、盗撮事案の弁護活動も多数行ない、実務上多くの経験を有しています。

盗撮関連の問題が生じた方は、できるだけ早くご相談いただければと思います。

 

執筆者・大山 滋郎の写真

執筆者情報

大山 滋郎Jiro Oyama

弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 代表弁護士