示談を成立させ不起訴を目指したい

被害者と示談を行うことの重要性

盗撮事件・痴漢事件・窃盗事件・暴行傷害事件のように被害者がいる事件の場合、被害者との示談を成立させることは、不起訴を獲得するために非常に有効な手段です。これらの事件において、弁護活動の中心は示談交渉と言っても過言ではありません。

示談交渉の内容は、依頼者と被害者の要望や事件の内容によって千差万別です。両者の意向をしっかりと汲み取りながら、起きてしまった事件を、少しでもよい形で乗り越えられるように交渉を行うことが重要になってきます。

示談交渉は警察での捜査段階(検察庁への送致前)で行うこともありますが、警察は基本的に捜査をする機関ですので、示談交渉に積極ではありません。

被害者が積極的に示談を望んでいるなどの場合でなければ、示談交渉は多くの場合で検察庁に送致された後に行われます。検察官を介して、弁護士が被害者との示談交渉を行うこ
とになります。

示談交渉のスタートは捜査機関を介して行うことになるので、示談交渉についてどのように伝えてもらうかも重要です。弊事務所では単に「示談がしたい」と申し出るのではなく、「謝罪と被害弁償をしたい。今後接触しないための調整なども含めて話したい。」といった取り次ぎを求めるようにしています。これにより、高い確率で被害者との直接交渉ができるようになっています。

なお、特に盗撮や痴漢の事件は、容疑者やそのご家族に被害者の情報を教えることができないため、弁護士に依頼することなく示談をすることができません。示談を行うためにも、弁護士を選任することが不可欠なのです。

示談から不起訴まで

示談ができたとしても、不起訴(起訴猶予)になるとは限りません。余罪が多数あるなどの場合では、必ずしも示談が不起訴につながるわけではありません。また、残念ながら示談が不成立という場合もありえます。 そのような場合に、弊事務所ではこれまでに取り扱った同種事件の内容なども踏まえ、不起訴にするように検察官に働きかけます。

不起訴となった場合、通常は事実確認と厳重注意の場として30分程度の取り調べが行われて事件は終了となります。

不起訴が確定した場合、不起訴処分の告知書という証明書のようなものを求めることもできます。職場などに提出する必要があれば取り寄せいたしますので、お気軽にご相談ください。

当事務所の実績

当事務所は、これまで多数の示談交渉を行ってきました。盗撮・痴漢・暴行事件の示談の成功率は、80%を超えております。
ご依頼者様にも安心していただけるだけの弁護活動の実績がございます。

執筆者・大山 滋郎の写真

執筆者情報

大山 滋郎Jiro Oyama

弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 代表弁護士