窃盗事件の罪状と刑罰

窃盗とは、「人のものを盗むこと」です。窃盗は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると定められています。窃盗は大きく分けて、自転車やバイクなどの乗り物盗・車上狙い・万引きなどの非侵入窃盗と、空巣などの侵入窃盗があります。勤務先の店舗の金銭を取った場合には、単なる従業員であれば窃盗となり、その金銭を管理しているような立場(店長など)であれば、横領となります。

窃盗罪の罰金や刑期は、盗んでしまった物の金額や盗み方、前科によって決まるところが大きいです。基本的に初犯であれば罰金となることが多く、再びやってしまえば執行猶予付きの懲役判決となり、さらに繰り返してしまえば懲役判決により刑務所に行かなくてはならない場合が多いです。

事件発覚から弁護活動までの流れ

01.窃盗罪で逮捕されたら、すぐに弁護士との面会を

窃盗罪で逮捕されてしまった場合、すぐに弁護士に面会に来てもらうように連絡するべきです。ご家族が逮捕されてしまった場合であっても、出来る限り早めに弁護士に面会を依頼すべきです。逮捕されてから約3日間は、弁護士でなければ面会に行くことが出来ません。

当事務所では、ご依頼があれば速やかに面会に向かわせていただきます。可能な限り早くご本人からお話しをうかがい、ご家族の方にお伝えさせていただきます。

02.勾留を阻止し、早期釈放を目指す

身体を拘束されない事件(在宅事件)の場合、事件の処理には相当の時間がかかります。 警察から検察に事件が送られるまでに、通常は2~3か月程度を要します。その後、検察庁からの呼び出しがあり、事件についての処分が決められます。

在宅事件ではこの期間を、被害者側へのお詫びなどに充てることが可能となります。 被害者側も、事件から時間が経った方が被疑者を許しやすくなる傾向にあるので、逮捕勾留されていない事件の方が、示談交渉もスムーズに進みます。

03.自首をするという選択

窃盗罪は、思わぬことから発覚することが多いです。防犯カメラに写っていればもちろん発覚の可能性は高くなりますし、仮に防犯カメラがなくとも周囲の方が警戒していたり、場合によっては独自にカメラを用意して防犯のために撮影しているということもあり得ます。

また、被害者に窃盗をした人の心当たりがあるというケースもあります。窃盗を行ってしまった直後は特に何事も無いように思えても、後日警察に逮捕されるということは十分に考えられます。やってしまったことは元に戻せませんが、少しでも刑罰等を軽くするために、自首により警察に名乗り出ることが重要になります。

加害者・依頼者がとるべき行動

01.被害者との示談

窃盗のように被害者がいる犯罪の場合、示談を行うことが弁護活動で最も重要なポイントとなります。窃盗事件は基本的に金銭的損害が主となるので、それ以上の感情のしこりはない場合が多いです。そうした意味で、窃盗事件は示談がしやすい犯罪といえます。

その一方で、例えばチェーン店などでの万引の場合は、本店の指示により示談を一切受け付けないこともありえます。このような場合には、賠償金相当額(商品代金)だけでも受け取ってもらえるように交渉を行います。

下着の窃盗のように性犯罪に近い窃盗の場合は、感情的な理由から示談が難しくなることもあります。弁護士として誠意を持って対応し、示談を進めるのが腕の見せ所といえます。

02.クリニック等への通院

いわゆるクレプトマニアの場合は、クリニックへの通院などで根本的に対応する必要も出てきます。常習的な窃盗犯の場合、既に裁判を受け執行猶予中に再び窃盗を繰り返しているような事案もよくあります。このような場合でも、クリニックへの通院や入院などの誠意ある対応をとることで、再度の執行猶予を獲得することも可能です。

03.被害者に不安を与えないための措置

常習的な万引きの場合、被害者のお店側は感情的になっていることが予想されます。そうした怒りを鎮めるには、家族の監督など二度とお店には来ないための具体策を示す必要があります。
下着の窃盗など性犯罪に近い窃盗事件の場合は、被害者の引っ越し費用を負担するなど不安を取り除くことも弁護活動として必要となります。

04.再犯の場合は逮捕の可能性が高くなるので、早急な対応を

通常、万引き程度の窃盗事件では逮捕されません。しかし再犯の場合には、万引きのような窃盗事件でも逮捕勾留される可能性が高くなります。

ひとたび逮捕され拘留されると、会社や学校に知られるリスクは高くなります。先の説明のように示談や被害者の不安を除く行為を早急に行うことで、身柄拘束からの解放を目指すことが重要です。

窃盗事件の弁護費用

初犯で身柄を
拘束されていない場合

追加請求一切なし

着手金 11万円 + 報酬金 44万円(税込)

窃盗事件のよくある質問

  • Q 万引き事件でも、逮捕勾留されることはありますか?
    通常、万引き事件で逮捕までされることはまずありません。逆に言えば、万引き事件にもかかわらず、逮捕されたような場合には、それなりの理由があると考えられます。これまでも何度も万引きで事件化されていたような場合、特に万引き事件で前科があるような場合は逮捕される可能性が高いと言えます。
  • Q 窃盗で逮捕勾留された場合、どうすれば釈放してもらえますか?
    窃盗のような被害者のいる犯罪の場合、被害者の損害を賠償することが大切です。これができれば、釈放の可能性は高くなります。仮に賠償ができなくても、賠償しようという真剣な取り組みや、今後被害者に不安を与えないような対応をすることで、釈放の可能性を高めることができます。
  • Q 窃盗罪の示談は、他の犯罪と比べてしやすいのでしょうか?
    窃盗のような財産犯の場合、他の犯罪(生命身体への犯罪など)に比べて、示談がしやすいといえます。もっとも、下着の窃盗など、性的性質の窃盗罪などの場合もありますから、一概には言えません。
  • Q 常習的な窃盗がやめられない場合、どのような弁護が可能でしょうか?
    常習的な窃盗の場合、検察官も裁判官も、再犯を強く疑います。そこで、心療内科に通うなどして、常習的な犯罪性向を根本的に治療することが、弁護活動ににつながることになります。
  • Q 職場の同僚の財布からお金を盗んでしまいました。
    職場に警察が来ていますが、お金を返したら逮捕されませんか?
    窃盗罪は、お金を返還しても成立しています。
    ただ、素直に罪を認めて、お金を返還することで、逮捕の可能性をかなり減らすことは可能です。
  • Q こちらが思っている金額よりも多く被害額があると被害者から言われています。
    示談する場合、相手の言い分を全て飲むしかないのでしょうか?
    あまりに不合理な金額でしたら、争う必要も出てきます。
    ただ、常識的な金額なら、自分の記憶よりも、被害者の見解を尊重すること自体が、反省の表れと考えてもらえます。
  • Q 示談金はどの程度が相場なのでしょうか?
    窃盗の場合は、盗んだ品物の金額が一つの目安になります。その金額に、迷惑をかけたということで、相応の額を足して支払うことになります。
    もちろん相手がいることですから、それ以上の金額での示談をせざるを得ないこともよくあります。
  • Q 示談金が支払えないのですが、分割にすることは可能でしょうか?
    不可能とは言えませんが、難しいでしょう。示談金の有無は、刑事処分の内容に関わります。
    現実に支払わないのに、軽い処分となった場合、その後示談金を支払わない人が大勢いました。
    だから、処分に影響する示談金の場合は、現実の支払いが要請されるのが通常です。
  • Q 窃盗の場合、損害賠償と示談ができたら、基本的に処罰されないと考えてよいのでしょうか?
    窃盗のような財産藩の場合、被害弁償が非常に重要となります。
    賠償がなされ、さらに示談まで行われたら、処分に強い影響があることは間違いありません。
  • Q 万引きで執行猶予中に、また万引きをしてしまいました。
    刑務所に行くしかないのでしょうか?
    同種犯罪で執行猶予中に、同じ犯罪を犯した場合は、基本的には刑務所に行くことになります。
    ただ、万引きのような病的な犯罪の場合は、本人と家族の更生への強い意志と、そのための入院等具体的手段を取ることで、再度の執行猶予を取る可能性もあります。
    当事務所でも、3件ほど、万引き事案での再度の執行猶予を取ったことがあります。

弁護士からのメッセージ

弁護士からのメッセージ

窃盗事件、特に万引き事件などは、つい軽い気持ちで行ってしまうような犯罪類型です。しかし、後から大変な犯罪をしてしまったと気がつくことになります。またクレプトマニアのように、自分の力だけでは何とかできない場合もあります。
当事務所では、依頼者の立場に寄り添い、出来る限りの親身な弁護活動を行ってまいります。事件の当事者となってしまった方も、ぜひ安心してご相談ください。