電車内で、女性の体を触った疑いで市職員男性を逮捕との報道!?

1 事件の概要

札幌・東警察署は2024年4月18日、北海道迷惑防止条例違反の疑いで、札幌市職員(59)を逮捕しました。同容疑者は、札幌市営地下鉄の車内で、10代の女性の体を触った疑いが持たれています。

警察によりますと、2人に面識はなく、被害に気づいた女性が駅で降車後に駅員に被害申告をして、駅員から警察に通報がありました。
同容疑者は容疑を認めており、警察は余罪を追及しています。

 

2 本件で成立する犯罪について

いわゆる痴漢行為は、その行為態様によって、「不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)」か「各都道府県の迷惑行為防止条例違反」に該当します。

この両者の区別は、例えば、長時間身体を触り続けたり、下着の中まで触ったりした場合は不同意わいせつ罪、短い時間衣服の上から触った場合は迷惑行為防止条例違反といわれています。

もっとも、不同意わいせつ罪は、強制わいせつ罪よりも「不同意」の要件が具体的に類型化されており、その処罰範囲も広がったため、強制わいせつ罪のように「暴行・脅迫」がなくても不同意わいせつ罪が成立する可能性があります

つまり、これまでは迷惑行為防止条例違反として処罰されていたものが、今後は不同意わいせつ罪となる可能性も出てきました。

本件では、詳しい行為態様の記載がありませんが、北海道迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されていますので、短い時間衣服の上から触った可能性が考えられます。

 

3 逮捕について

「不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)」は逮捕される可能性が非常に高い犯罪ですが、「各都道府県の迷惑行為防止条例違反」も、逮捕の可能性がないとは言い切れません。

実際、本件は北海道迷惑防止条例違反ですが、逮捕されています。

ただ、身元引受人の存在や弁護士による適切な弁護活動によって、逮捕後に待ち受けている10日から20日間の勾留は回避できる可能性があります

早期の釈放を目指す場合には、検察官や裁判官に勾留の必要がないことを理解してもらう必要がありますので、弁護士による弁護活動が重要になります。

逮捕から勾留が決定されるまで最長でも3日しかありませんので、早期に弁護士に相談することをお勧めいたします。

 

4 弊所の弁護方針について

早期の釈放(身柄解放)にはノウハウやなによりスピードが重要となりますので、経験豊富な弁護士事務所へ依頼をされるのがよいでしょう。

弊所では、早期の釈放にも力を入れており、多くの実績がありますので、ご依頼をいただければスピーディに対応をいたします。

また、痴漢事件では、被害者又は被害者の保護者との間で、示談が成立すれば、不起訴となり前科がつかない可能性も十分にあります

弊所は、これまで、多数の示談・不起訴処分を獲得しておりますので、弊所までご相談ください。

 

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執筆者情報

下田 和宏Kazuhiro Shimoda

弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 弁護士