ホテルで備品を盗んだとして、窃盗の疑いで男性が逮捕されたとの報道!?

1 報道の概要

鹿児島県警察鹿屋署は、垂水市に住む会社員の男性を窃盗の疑いで逮捕しました。

被疑事実は、午前2時ごろから8時ごろまでの間、鹿屋市内のホテルで、ごみ箱やシャンプー、バスタオル、ガウンなど備品二十数点(時価合計9500円相当)を盗んだものとされています。同署によると、男性は「将来、宿泊付きの居酒屋を経営することを考えていて、利用者に無償で貸し出したかった」と供述しているようです。

 

2 窃盗罪の捜査、刑事処分等

窃盗罪は、人の物を盗んだり、勝手に使用することによって成立する犯罪で、法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

窃盗と言っても、比較的軽微なものから悪質なものまで様々です。本件では、金額的にも少なくありませんし、動機も自己中心的ですから、悪質なものと考えられるでしょう。また、元から盗むためだけに被害ホテルに宿泊したのであれば、建造物侵入が成立する可能性もあります。

示談できない場合、正式裁判となる可能性も十分あるでしょう。

 

3 弁護活動

窃盗の場合、被害者がいることが前提になりますので、まずはその被害者との間での示談交渉が最優先になります。

本件では被害を受けたホテルということになります。被害品を賠償するのは当然として、備品の盗難で当該客室が営業できなければ、休業補償も請求される可能性があります。今後、被害ホテルを利用しないこと誓約も必要でしょう。

示談を進めつつ、家族の監督によって、できる限り早期の身柄解放を求めていくことになります。また、報道されたことにより、会社の懲戒処分も考えられます。

この点、本件はあくまで私生活上の犯罪であることを主張し、会社側と交渉を行って、少しでも処分を軽くするように交渉します。

窃盗罪でお困りの方はお早めにご相談ください。

 

 

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執筆者情報

石崎 冬貴Fuyuki Ishizaki

弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 弁護士