他人の自転車のハンドルなどを盗んだ容疑で、男が逮捕されたとの報道!?

1 報道の概要

2021年5月14日、青森県警察が、去年8月から12月までの間に他人の自転車のハンドルなどを盗んだ疑いで、男を逮捕したとの報道がなされました。

他人の物を盗んだという容疑ですので刑法上の窃盗罪が成立する可能性が高いと思います。

窃盗罪で逮捕による身柄拘束までされるケースはそこまで多くはないですが、本件では複数回に渡っての犯行であったことや、被害品も合計2万円相当と被害額が多かったことから、警察は逮捕に踏み切ったのではないかと思います。

 

2 窃盗罪が成立するとどうなってしまうか?

窃盗罪が成立すると、逮捕による身柄拘束までがなされるかどうかはともかく、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に科される可能性が高くなります。懲役は刑務所に服役するという刑罰で、罰金は文字通りお金を国に納めるという刑罰です。

初犯であれば罰金刑となることが多いですが、被害金額や件数によっては、初犯であっても懲役刑が科される可能性が高くなります(もっとも、その場合であっても執行猶予が付くことが多いですので、いきなり刑務所に行くといういわゆる「実刑」になる可能性は低いです)。

 

3 窃盗罪でも示談が重要?

窃盗罪が成立してしまった場合、まずは何よりも、被害者様にしっかり謝ることが重要です。そして、盗んでしまった物の分を弁償するのは当然のこととして、出来れば謝罪金もお受け取りいただくようにお願いすることも、同じく重要です。

これらはいわゆる「示談」と言われることが多いですが、示談が成立すると、受ける刑罰が軽くなりやすくなり、ひいては不起訴処分(何の刑罰も受けない処分)となる可能性も出てきます。

 

4 窃盗罪の場合に弊所でお手伝いできること

この「示談」の交渉ですが、もちろん加害者本人によって行うことも、理屈上は可能です。ただ普通被害者様は、「加害者には連絡先など一切の個人情報を知られたくない」とお考えになりますし、そもそも話し合いに応じてくれないことがほとんどです。また、謝罪金の金額などの話し合いも、法的な知識なしでは難しいでしょう。

そこで弁護士が間に入り、謝罪や謝罪金のお渡しの、いわば「橋渡し」の役割をするのです。

弊所ではこれまでも多数の窃盗事件を取り扱ってきております。いわゆる示談や、警察や検察との交渉で、必ずお役に立てることがあると思います

もし弁護士をお探しの場合、まずは今すぐご相談ください。

 

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執筆者情報

佐山 洸二郎Kojiro Sayama

弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 弁護士