女子高校生の足下に小型カメラを置いて動画撮影したとして、盗撮の疑いで男が逮捕されたとの報道!?

1 報道の概要

今月8日、千葉県の流山市で、駅のエスカレーターで前に立っていた女子高校生の足下に小型カメラを置いて動画撮影したとして、県迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで会社員の男(35)が逮捕されました。

警察によると、男の不審な動きに女子高校生が気付き声を掛けたところ、男は逃走したが、後になって駅前の交番に出頭した。容疑を認めているという。

 

2 出頭とは?

本件では、犯人の男は一度現場から逃走した後に、警察に出頭したとあります。

出頭とは、厳密には捜査機関に赴くこと全般を指す言葉ですが、慣用的には、犯人が罪を認めて捜査機関に犯罪事実を申し出ることとして使われています。

そもそも本件で、一度は逃げた犯人がなぜ出頭したのでしょうか。

最近は街中のいたるところに防犯カメラが設置されており、事件が発覚した場合に捜査機関から逃げきることは困難になっています。そのため、「逃げ切れないと思った」といって警察に出頭するパターンが非常に多くあります。

推測ですが、本件でもそのような理由で出頭したのではないかと思われます。

3 自首と出頭の違い

似たような言葉に、自首というのがあります。

自首も、犯人が罪を認めて捜査機関に犯罪事実を申し出ることをいいます。

違うのは、申告した時点において捜査機関が、申し出たものが犯人であることを把握しているかどうかです。

捜査機関が申し出たものが犯人であることを把握していなければ自首、既に把握していたのであれば出頭と説明できます。

 

4 自首、出頭のメリット

自首・出頭ともに、検察における処分や、裁判所における判決の際に、プラスの事情として考慮してもらえ、結果として処分や判決の内容が軽くなる可能性があります。

また、警察による捜査段階においても、自首・出頭をしたことから捜査に協力的と判断され、逮捕や家宅捜索を受けずに済む場合もあります。

もっとも、本件のように一度逃走しているなど悪質な場合には、自首・出頭をしたとしても逮捕等を免れないこともあります。

 

5 自首をするならば、弁護士にご相談を

自首や出頭をする場合には、弁護士に支援を依頼されるとよいでしょう。

自首・出頭するにあたり、弁護士が、報告書や上申書という形で犯罪事実についての概要をまとめ、捜査機関に提出します。これによって、捜査機関としてもスムーズに自首・出頭を受け入れ、取調べ等をすることができます。

また、それとは別に、意見書というものも提出します。これは、逮捕や家宅捜索などをせずに捜査をするよう求めるものです。これによって、逮捕等を回避できる可能性が高まります。

このように、自首・出頭するに際して弁護士に依頼するメリットは多く存在します。また、上で述べましたとおり、最近は防犯カメラの設置等から犯罪が発覚しやすくなっていますので、自首・出頭すべき場合が増えてきております。

犯罪を犯してしまい、自首等をしようか悩んでいる方は、弊所までご相談ください。

 

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執筆者情報

越田 洋介Yosuke Koshida

弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 弁護士