ゴルフ練習場で盗撮、駅で公然わいせつ容疑で男逮捕との報道!?
1 報道の概要
公然わいせつと盗撮(県迷惑防止条例違反)の疑いで、姫路市の会社員の男(33)を逮捕したとの警察発表があった。逮捕容疑はゴルフ練習場で女性(21)のスカート内にスマートフォンを差し入れて撮影し、また同じ月にJRの駅構内で下半身を露出した疑い。いずれの容疑も認めているという。別の盗撮容疑事件で男を捜査していた警察同署の調べで発覚した。
以上の事案をもとに、問題となる法的論点を解説します。
2 現行犯以外でも逮捕されるの?
本件では、現行犯逮捕ではなく、逮捕令状を得ての通常逮捕がなされています。一般的に、盗撮事件では、現行犯でなければなかなか逮捕されません。今回、通常逮捕がなされたのは、かなり珍しい事案といえます。警察が目を付けていたとのことなので、相当目立つ形での犯行を繰り返したいたのではと思われます。
3 盗撮事件の捜査とは?
盗撮事件が起こるのは、通常人が多く集まる場所です。そのような場所には、防犯カメラなどが設置されています。警察が本気で調べれば、容疑者を特定して、逮捕などすることは十分に可能といえます。そのような事例が少ないのは、盗撮犯というそれほど重くない犯罪類型(刑法ではなく条例で罰則があるに過ぎない)について、警察が予算と人員を割いてまで、本気で捜査をしないからに過ぎません。
逆に言えば、本件のように、警察が目を付けるほど多くの犯罪行為を行っているような場合には、警察が本気になりさえすれば、逮捕することも可能ということです。
4 本件の弁護活動
今回の盗撮のような被害者のいる犯罪では、被害者への謝罪と弁償が一番の弁護活動になります。また、公然わいせつの点についても、本人の姿を見た被害者への謝罪と賠償は重要な弁護活動といえます。(公然わいせつでも、一定の被害者にことさら見せるような形での公然わいせつ罪はよくあります。本件も、そのようなものである可能性は十分にあります。)
被害者が許してくれる(少なくとも処罰を望まないと言ってくれる)なら、余罪があっても、罰金刑程度で終わる可能性も十分にあります。
5 盗撮等の事件を起こした方は、すぐにご相談ください
弊所では、盗撮、痴漢、公然わいせつ当、様々な形態の性犯罪事件の弁護活動を行ってまいりました。
自首の同行、被害者との示談交渉、治療としての入院、検察官との交渉まで、あらゆる面でサポートをさせていただきます。
執筆者情報
大山 滋郎Jiro Oyama
弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 代表弁護士