ショッピングセンターで盗撮!? 小学校教論が逮捕
1 盗撮(迷惑行為防止条例違反)の疑いでの逮捕の報道
佐賀県警鹿島署が、2020年6月12日、盗撮(迷惑行為防止条例違反)の疑いで小学校教諭を逮捕したとの発表をしました。
事実関係として、同日午後6時半ころ、ショッピングセンターで買い物をしていた20代女性のスカートに、バッグに隠したカメラを差し向けた疑いがもたれているとのことです。本人は「スカートの中に差し入れたつもりはない」と、容疑を否認しているようです。
以前にすでに通報があったようで、当日は、警察が張り込んで捜査をしていたとのことです。
2 盗撮(迷惑行為防止条例違反)における刑罰の見通し
盗撮(迷惑行為防止条例違反)は、一般的には、初犯であれば20万円~30万円の罰金となることが多いです。ただし、同種の前科又は前歴があれば金額も大きくなる可能性がありますし、罰金では済まなくて正式裁判により懲役刑となる可能性もゼロではありません。また、罰金刑や懲役刑を受けた場合、当然、前科として記録に残ってしまうことになります。今後も社会生活を続けていくためには、やはり前科はつかない方が望ましいと思います。
3 罰金刑、懲役刑、逮捕などを避けるために弊所でできるお手伝い
弊所では、こういった盗撮のケースで、出来る限り刑罰を軽減するためのお手伝いをさせていただいております。
刑罰を軽くする方法としては、①被害者様との示談、②検察官との交渉、の2つがポイントとなります。
まず被害者様との示談については、刑罰云々より、まずは誠意をもって謝罪の意思をお伝えすることが重要です。その上で、可能であれば謝罪金をお受け取りいただき、いわゆる示談に応じてもらえないかお願いしていくこととなります。
その上で弁護士の方で検察官と交渉をし、出来るだけ刑罰を軽くしてもらえないかどうかお願いしていくこととなります。
もし被害者様が示談に応じてくれ、かつ検察官との交渉が上手くいけば、初犯の盗撮(迷惑行為防止条例違反)であれば、不起訴(懲役刑も罰金刑も受けないこと)を獲得することにより、前科がついてしまうことを避けることが出来る可能性が高くなります。
なお、今回のケースでは、盗撮行為の現場で現行犯逮捕されたというケースです。ただ、盗撮(迷惑行為防止条例違反)の場合は、現行犯でない限りは、なかなか逮捕までされないのが現状です。
つまり、仮に盗撮(迷惑行為防止条例違反)の疑いがある行為をしてしまった場合、その場で逮捕はされていなくとも、後日被害者様の被害届提出などにより警察の捜査が及ぶ可能性があるということになります。その場合、最悪は後日逮捕という可能性もあり得ます。
やはり逮捕という最悪の結果を避けるためには、自ら警察に名乗り出ること、いわゆる「自首」をすることも有効な手段となります。自首をするという行為は、反省の意思の表れとして、捜査機関も考慮してくれるのです。
弊所は、自首のお手伝いをさせていただいており、ほとんどのケースで逮捕を避けることが出来ております。また、自首をすることにより、刑罰を軽くできる可能性がさらに高まるというメリットもあります。
4 盗撮(迷惑行為防止条例違反)について少しでも身に覚えのある方は、すぐにご相談ください
弊所では、これまでも盗撮(迷惑行為防止条例違反)の弁護は多数担当させていただいております。
出来るだけ刑罰を軽くし前科を避けるために、また、出来るだけ逮捕などの最悪の事態を避けるために、もし少しでもお心当たりがある方は、すぐにご相談ください。
被害者様への謝罪や示談交渉、検察官との交渉、及び自首のお手伝いなど、あらゆる面でサポートをさせていただくことが可能です。
執筆者情報
佐山 洸二郎Kojiro Sayama
弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 弁護士