コメダ珈琲からマグカップを持ち帰った! これって窃盗罪になるの?

1 報道の概要

喫茶店チェーン「コメダ珈琲店」でマグカップを盗んだ62歳の男性が、逮捕されたという事件です。男は、「コレクションにするためにやった」と述べているとのことでした。また、男の家からは、このほかにもマグカップなど数点が見つかったということです。

 

2 窃盗罪になるの?

窃盗罪は、他人の物を盗めば成立します。このことは、誰でも知っていることです。ただ、お店の商品を盗むのとは違い、本件のような事件の場合は、なんとなく「許されている」と思ってしまう人がいるようです。

こういう軽い気持ちで物を持っていくような事案は、かなりたくさんあります。今回の犯人は62歳とのことですが、他人の家の表札など度胸試しに持って帰っても「許されていた」世代とも言えます。そのころは世間も厳しいことは言いませんでした。お店に貼ってあるアイドルのポスターなど、盗んで当たり前、盗まれた側も拡散してくれるのでやむを得ないといった認識があった時代もあったのです。

本件の犯人も、コメダ珈琲のカップを愛用しているので、感謝されるくらいの認識でいた可能性もあります。

 

3 どのくらいの刑罰になるか?

しかし現在では、お店のカップを持ち帰るなど、明らかな犯罪です。厳しく処分されます。

それでは本件の場合、どのくらいの罰則が適用されるでしょうか?

これが初犯(少なくとも発覚したのは初めて)ということでしたら、いきなり起訴されて正式裁判になる可能性は低いでしょう。お店との示談などできれば、不起訴となる可能性も否定できません。

その一方、類似の前科があるような人ですと、刑務所に行く可能性も十分ありそうです。

 
4 弁護活動は?

当事務所でも、このような案件は多数対応してまいりました。軽い気持ちで物を取ってしまったが、後から発覚して、大事件になったというケースです。

ホテルに入って、軽い気持ちで備品を持ち出したケースでは、逮捕勾留までされました。会社のトイレットペーパーや食品などを、軽い気持ちで家に落ちかえるケースもありました。いずれも、窃盗罪として厳しく対処されます。

このような事案の場合、弁護活動としては、やはり被害者への誠意あるお詫びと、損害賠償からの示談が必要になります。さらには、人によってはこのような窃盗を軽く考えている方もいます。そのような気持ちが、被害者はもとより検察官や裁判官に伝われば、「反省していない」ということで、さらに厳しい処分がなされます。まずは本人の意識を変えて、十分な反省をするお手伝いをするのも、弁護士の仕事になります

当事務所は、窃盗罪の事案で、これまで、多数の示談・不起訴処分を獲得しております。

もしご自身やご家族が誰かに窃盗事件を起こした場合は、当事務所までご相談ください。

 

執筆者・大山 滋郎の写真

執筆者情報

大山 滋郎Jiro Oyama

弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 代表弁護士