池袋で「盗撮ハンター」容疑の男が逮捕!
盗撮しただろと脅されたら…

1 盗撮ハンターの男女が逮捕されたとの報道

盗撮ハンターの男を恐喝未遂容疑で逮捕したと、2020年6月30日に警視庁から発表がありました。

盗撮ハンターというのは、盗撮を指摘し、盗撮犯から現金を脅し取る犯罪者のことです。

今回の事件では、「女性を盗撮しただろ」「女性に電話する」「金下ろしに行くか」などと30代男性を脅し、100万円を脅し取ろうとしたというものです。本件では、盗撮被害に遭ったという女性の方も仲間ということですから、盗撮自体もでっち上げだったのかもしれません。

JR池袋駅や周辺で同様の事件が相次いでいたとのことです。

実際、当事務所にも盗撮ハンターに関するご相談は多数来ておりま

 

2 盗撮の刑事処分は?

盗撮自体が犯罪であることは言うまでもありません。条例により処罰されますから、各都道府県ごとに罰則も違います。しかし、通常は法定刑として100万円以下の罰金か、1年以下の懲役刑と定められています。現実に科される刑罰の程度としては、初犯の場合は罰金30万円~50万円くらいが普通です。被害者側と示談ができれば、不起訴となる可能性も十分にありますその場合の示談金も、大体罰金の額と同程度はお支払いすることになります。

今回の盗撮ハンターの要求した100万円というのは、金額的にも大きいものと言えます。

しかしそもそも、盗撮ハンターにお金を支払うこと自体、大きな問題があります

 

3 盗撮ハンターに支払うことの問題点

盗撮ハンターの行為は、恐喝罪などの犯罪行為に当たります。自分の盗撮をしていたという弱みに付け込まれて、ひとたび金銭の支払いをすると、さらにエスカレートすることもあり得ます。(実際にうちの事務所に相談に来た方の中には、複数回にわたり金銭を支払っていた方もいました。

さらに、本当に盗撮を行っていた場合、盗撮ハンターは被害者と無関係の立場で金銭を要求してくる場合もあります。その場合、被害者側との関係では何ら事件は解決していません。盗撮ハンターに支払いをしたとしても、後から、盗撮事件が再燃してくることも十分にあり得ます。

 

4 盗撮ハンターへの対応で、当事務所でできるお手伝い

盗撮ハンターに対して、お金を支払った後で相談に来る方は相当数いらっしゃいます。中には、500万円ほど盗撮ハンターに支払ってしまった方もいました。ただ、現金を下ろさせてから、直接手渡しで受け取ったといった事例では、そのお金を取り返すことは困難です。また、自分も本当に盗撮をしていた場合には、警察に相談しにくいということもあります。

このような事例になりますと、さすがに当事務所でも対応は困難です。その一方、盗撮ハンターから金銭の要求を受けているが、まだ支払いをしていないような場合にご相談いただいた場合には、当事務所のサポートでしっかりと解決できております

 

5 盗撮ハンターに脅されている方は、すぐにご相談ください

当事務所では、これまでも盗撮ハンターによる被害者の事件を、多数経験しております。 

盗撮ハンター側も、自分たちの行為が犯罪にあたることは理解しています。それだけに、弁護士が出ていけば、そのまま解決する事例がほとんどです。また、相手が本当に被害者で、単に示談を要求しているだけの場合であれば、それに適した対応をして、盗撮事件を解決することも可能です。(示談金の相場を要求されているだけなら、弁護士も関与の上で支払ってしまうこともあり得ます。)

盗撮関係で問題を抱えている方は、すぐにご連絡願います。あらゆる面でサポートをさせていただきます。

 

執筆者・大山 滋郎の写真

執筆者情報

大山 滋郎Jiro Oyama

弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 代表弁護士