コロナによる生活苦で万引き!刑罰はどうなるの?

1 報道の概要

令和2年6月1日、リサイクルショップでキーケース(販売価格3630円)を万引きしたとして、窃盗の疑いで、塾経営の男(54)が逮捕されました。報道によれば、転売目的とみられ「新型コロナウイルスの影響で塾の経営が行き詰まった」と容疑を認めているとのことです。

発覚の経緯は、報道によれば、万引した店の系列店で転売しようとした際、店員が系列店で共通に使用されているバーコードが付いたままであることに気付き、まだ販売されていなかったことが分かったため110番したとのことです。

このように、コロナによる生活苦により万引きを行う人が増えています。このような窃盗案件について、刑罰がどのようになるか、解説していきます。

 

2 万引は「窃盗罪」。転売目的の場合は逮捕の可能性も高い!

いわゆる万引きは、「窃盗罪」という罪になります。窃盗罪は、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されます。

窃盗罪の処罰の重さは、どのくらいの金額のものを盗んだか、どのくらいの大きさのものを盗んだのか、その窃盗の目的はなにか、突発的な犯行なのか計画的な犯行なのか、同種前科前歴があるか、クレプトマニアなどの病的な行動かどうかなどの事情が考慮されて決められます。

突発的で、少額のもので、かつ小さいものの万引であれば、初犯の場合は、逮捕されず、微罪処分という形で前科がつかないことも多いです。

しかしながら、転売目的で、なおかつ余罪が多数あるような場合は、初犯であっても、逮捕される事例が多いです。処罰も、前科を避けられず、罰金刑や懲役刑となることが多いです。

 

3 生活苦であることは、刑罰が軽くなるどころか逮捕の可能性が増加?

コロナによって生活苦になって万引きを行ってしまったとしても、実はそれだけで処罰が軽くなるわけではありません。とくに転売目的の場合、それだけで悪質だと評価され、前科が避けられない傾向があります。

また、生活が苦しいことから、逃亡する可能性があると評価され、逮捕されてしまうことも多いのです。

 

4 早期に弁護士が釈放を求めていくことが最良の手段

このようなコロナによる生活苦による万引き案件は、上述のように逮捕の可能性が高く、その後、20日間勾留されて警察に拘束される可能性も高いです。

そうなってしまうと、社会復帰が遅れ、ますます生活が苦しくなります。

この手の案件は、経験豊富な弁護士を選任し、早期に釈放を求めていくことが最良の活動となります

当事務所は、これまで、多数の早期釈放を実現しております。

もしご家族が生活苦による万引で逮捕された場合は、まずは当事務所にご相談下さい。

 

 

この記事は、横浜パートナー法律事務所の弁護士が令和2年6月11日現在の知識・経験をもとに執筆しています。

執筆者・杉浦 智彦の写真

執筆者情報

杉浦 智彦Tomohiko Sugiura

弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 弁護士