酔った勢いで暴力を振るってしまったのに、覚えていない…

1 暴行傷害罪の疑いでの逮捕の報道

神奈川県警多摩署が、2020年6月7日、暴行傷害の疑いで警視庁の職員を逮捕したとの発表をしました。

事実関係として、6日深夜、飲食店内で友人と飲酒をした後、その友人に馬乗りになって顔面を殴ったり、左の小指を噛んだりして、怪我を負わせた疑いがあるとのことです。なお、本人は「覚えていない」と述べているようです。

法律上の細かい話ですが、暴力を振るった結果として相手が怪我をすれば「傷害罪」、相手が怪我をしていなければ「暴行罪」となります。

今回の件は相手の方が怪我をされてしまっているようですので、傷害罪での捜査が進められているようです。

暴行傷害は、飲酒をしていたからといって、当然許されるものではありません。

暴行傷害の疑いで逮捕までされるケースはそこまで多くはないですが、今回は「現行犯であること」が大きく、また「警視庁の職員であること」も大きく考慮されたのかもしれません。

 

2 暴行傷害罪における刑罰の見通し

暴行傷害罪は、一般的には、初犯であれば20万円~30万円の罰金となることが多いです。ただし、被害者の方の怪我の程度が重ければ金額も大きくなる可能性がありますし、罰金では済まなくて正式裁判により懲役刑となる可能性もゼロではありません。また、罰金刑や懲役刑を受けた場合、当然、前科として記録に残ってしまうことになります。今後も社会生活を続けていくためには、やはり前科はつかない方が望ましいことと思います。

 

3 罰金刑、懲役刑、逮捕などを避けるために弊所でできるお手伝い

弊所では、こういった暴行傷害のケースで、出来る限り刑罰を下げるためのお手伝いをさせていただいております。

刑罰を軽くする方法としては、①被害者様との示談、②検察官との交渉、の2つがポイントとなります。

まず被害者様との示談については、刑罰云々より、まずは誠意をもって謝罪の意思をお伝えすることが重要です。その上で、可能であれば謝罪金をお受け取りいただき、いわゆる示談に応じてもらえないかお願いしていくこととなります。

その上で弁護士の方で検察官と交渉をし、出来るだけ刑罰を軽くしてもらえないかどうかお願いしていくこととなります。

もし被害者様が示談に応じてくれ、かつ検察官との交渉が上手くいけば、初犯の暴行傷害であれば、不起訴(懲役刑も罰金刑も受けないこと)を獲得することにより、前科がついてしまうことを避けることが出来る可能性が高くなります。

なお、今回のケースでは、暴行傷害の現場で通報がなされ、現行犯逮捕されたというケースです。ただ、暴行傷害罪の場合は、現行犯でない限りは、なかなか逮捕までされないのが現状です。

つまり、仮に暴行傷害罪の疑いがある行為をしてしまった場合、その場で逮捕はされていなくとも、後日被害者様の被害届提出などにより警察の捜査が及ぶ可能性があるということになります。その場合、最悪は後日逮捕という可能性もあり得ます

やはり逮捕という最悪の結果を避けるためには、自ら警察に名乗り出ることで、いわゆる「自首」をすることも有効な手段となります。自首をするという行為は、反省の意思の表れとして、捜査機関も考慮してくれるのです。

弊所でも、自首のお手伝いをさせていただいており、ほとんどのケースで逮捕を避けることが出来ております。また、自首をすることにより、刑罰を軽くできる可能性がさらに高まるというメリットもあります。

 

4 暴行傷害罪について少しでも身に覚えのある方は、すぐにご相談ください

弊所では、これまでも暴行傷害罪の弁護は多数担当させていただいております。

出来るだけ刑罰を軽くし前科を避けるために、また、出来るだけ逮捕などの最悪の事態を避けるために、もし少しでもお心当たりがある方は、すぐにご相談ください。

被害者様への謝罪や示談交渉、検察官との交渉、及び自首のお手伝いなど、あらゆる面でサポートをさせていただきます。

 

 

この記事は、横浜パートナー法律事務所の弁護士が令和2年6月11日現在の知識・経験をもとに執筆しています。

 

執筆者・佐山 洸二郎の写真

執筆者情報

佐山 洸二郎Kojiro Sayama

弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 弁護士