痴漢事件の赤チャリ男が再逮捕されたとの報道!?
1 報道の概要
福岡市で相次いだ赤い自転車の男による痴漢被害で、男が再逮捕された。映像には、赤い自転車の男が追い抜きざまに女子高校生の体を触ったあと、逃走する様子がとらえられていた。警察は、同様の犯行で、女子高校生の体を触った疑いで、既に逮捕していた無職の男を、今度は女子中学生の体を触った疑いで再逮捕した。警察は、余罪があるとみて捜査している。
以上の事案をもとに、法的に問題となる点を解説します。
2 路上の痴漢は罪が重い
電車内で女性の身体を触ったような場合は、迷惑防止条例違反ということで処分されるのが通常です。下着の中にまで手を入れたりしないで、衣服の外側から触った場合は、この結論でまず間違ありません。しかし、同じように衣服の上から女性の身体に触った場合でも、路上で行われたような場合は、強制わいせつとして重く処罰されることになります。これは、理論的に突き詰めて考えるとよく分かりませんが、一般人の常識としても妥当な結論と思われています。
3 余罪の捜査
路上での痴漢事件の場合、それ一件で終わることの方が稀です。当事務所でもこのような事案を多数経験してきましたが、いずれも余罪が発覚しています。ただ、似たような事件が多数あったとしても、本当にこの人が犯人と言えるのかははっきりしません。弁護士の立場では、本人の記憶が必ずしも明確でない場合には、安易に余罪を認めないように話すことになります。
ただ、本件のような赤い自転車での犯行といった特徴のある事件では、常識的に考えて同じ犯人によるものと考える方が素直と言えます。このようなときには、かたくなに余罪を認めないことより、認めて反省の気持ちを表した方が良い場合も多いです。臨機応変な対応が必要となってくるのです。
4 本件の弁護活動
本件は、被害者のいる犯罪なので、十分な謝罪と損害賠償が必要となります。ただ、損害賠償のお金が限られている通常の場合、まだ余罪があるかもしれない中で、どこまで現在判明している被害者に賠償金を使って良いのか悩ましいところです。事件が多数起訴された場合には、実刑判決が出る可能性が高いだけに、示談の進め方は弁護士として一番気を遣うところと言えます。
5 痴漢事件を起こした方へ
当事務所では、多くの痴漢事件を扱ってきています。
検察官や被害者との交渉に加え、電車の変更といった被害者に安心して頂くための方策なども積極的に手助けをしております。
痴漢事件など起こした方は、まずはご相談願います。
執筆者情報
大山 滋郎Jiro Oyama
弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 代表弁護士