露天風呂の盗撮を行って「性的姿態撮影等処罰法違反」の容疑で逮捕!弁護士が、2023年7月13日以降の露天風呂の盗撮について解説します

1 報道の概要

報道によると、ホテルの貸し切り露天風呂に入浴していた女性の裸を、隣の浴室からスマートフォンで動画撮影したとして、那須塩原警察署は「性的姿態撮影等処罰法違反」の疑いで、男性を逮捕したとのことです。

従前は、このような温泉旅館での盗撮は、迷惑行為防止条例違反で検挙されていました。しかしながら、後述するように、2023年7月13日以降、「性的姿態撮影等処罰法」という法律が施行され、その法律で処罰されるようになりました。

この記事では、2023年7月13日以降に適用される温泉旅館での盗撮犯罪について解説します。

 

2 「性的姿態撮影等処罰法」の施行

2023年(令和5年)6月16日、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(通称「性的姿態等処罰法」)が成立し、公布されました。

そして、この性的姿態撮影等処罰法は、2023年7月13日に施行されました。施行日である2023年7月13日の犯行以降、駅での盗撮や、浴室での盗撮などに、この法律が適用されるようになりました。

 

3 いわゆる「撮影罪」の刑罰の重さ

この性的姿態撮影等処罰法には、「撮影罪」(同法2条)が定められており、これがいわゆる盗撮に適用されます。刑罰の重さは、従前の迷惑行為防止条例では、多くの都道府県では、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」というものが多かったです。

しかしながら、この撮影罪は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」となっており、少し重くなっています。従前は、初犯だと20~50万円の罰金刑が多かったのですが、この法定刑の加重により、もう少し重く処分される可能性があります。

ここは、これからの運用次第です。この記事を執筆している時点では、大幅な処分の加重がされている様子はないようです。

 

4 撮影罪の要件

撮影罪にもいくつかの類型があるのですが、性的な部位や下着を撮影する行為(同法2条1項1号イ)の要件を解説します。

 

要件は、次の3つです。

① 正当な理由がないのに

② ひそかに

③ 人の性的な部位、または下着のうち現に性的な部位を覆っている部分(人が通常衣服をつけている場所において、不特定多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出等しているものを除く)を撮影する行為

 

① の「正当な理由」というのは、かなり狭く、治療のために撮影するとか、親が子供の成長を記録するためなどの理由に限定されるといわれています。

② の「ひそかに」というのは、要するに、勝手に撮影することを指します。

③ の撮影対象の要件は、ざっくり言えば、胸・尻・陰部・ブラジャー・パンティーを撮影することを禁止するということです。

ただし、普通は服を着ているべき状況で、あえて自分から露出しているような場合は、保護に値しないですから、この要件から外れることになります。温泉での盗撮の場合は、たしかに自分から服を脱いではいますが、そもそも普通は服を脱ぐような状況ですから、この例外規定に当たらず、③の要件を満たすことになります。

 

5 最後に

今後、この撮影罪で検挙される事例が多数出てくるものと思われます。

もしこの手の事件の加害者・またはその家族になってしまった場合は、最新の状況に詳しい、同種事件を多数扱っている法律事務所に相談していただくことをおすすめします。

 

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執筆者情報

杉浦 智彦Tomohiko Sugiura

弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 弁護士