防犯カメラの画像から盗撮が発覚して逮捕!盗撮の後日逮捕について解説します

1 報道の概要

2023年6月上旬に、2回にわたって、新潟市内のコンビニエンスストアで買い物中の10代と見られる女性2人のスカートの中を盗撮した疑いで、会社員の男が逮捕されました。

事件発覚の経緯としては、6月中旬に現場となったコンビニから「防犯カメラを確認したら6月5日と9日に男性が女性を盗撮する様子が映っていた」と通報があったと言うことです。

本コラムでは、弁護士が、盗撮の後日逮捕について、どのような場合に逮捕されることが多いかなどを、わかりやすく解説します。

 

2 盗撮の大半は現行犯逮捕

これまで弁護士として多数の盗撮案件に携わってきましたが、その90%以上は現行犯での検挙でした。

それでも、少ないながらも、後日、盗撮犯が逮捕されるという事件を取り扱ってきました。

後日逮捕で一番多いのは、被害者や目撃者に見つかった盗撮犯が逃走して、周辺の監視カメラから犯人が特定されて逮捕に至るという場合です。

ただ、今回のような、被害者などから申告があって通報されて捜査が開始されるのではなく、コンビニが監視カメラの映像から通報するという事例は、当事務所でも担当したことはありませんでした。これまでの検挙件数もほとんどないのではないかと思われます。その理由としては、監視カメラは、なにか問題が発生したときくらいしか確認しないということがあり、通報されないということがあるのだろうと思われます。

 

3 盗撮で逮捕される事情

最近の盗撮事件は、逮捕されるということ自体が減少しています。さきほど述べたように、現場から逃走したような場合や、または犯行が反復的で悪質であったり、同じ被害者に対して複数回行っているような事例でないと、逮捕までされず、在宅捜査で進められることが多いです。

今回の事情はよくわかりませんが、もしかすると、同一の被害者に対する犯行ということがあり、それで悪質だと判断されて逮捕されたのかもしれません。

 

4 盗撮は被害者不明案件でも立件可能

盗撮事件は、被害者が不明な案件であったとしても、刑罰を言い渡すことが可能です。

この事例では、被害者が誰かということが判明したようです。しかしながら、被害者が判明しない案件であったとしても、コンビニ等から通報があれば、警察は捜査していくことが可能です。

 

5 もし監視カメラのあるようなところで盗撮をしてしまったら?

まずは、盗撮事件をよく取り扱っている弁護士に相談すべきです。そして、逮捕の可能性を分析してもらうのがよいでしょう。

それで、逮捕の可能性がそれなりにあるということであれば、弁護士を伴って自首をすることも検討していくべきだといえるでしょう。

 

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執筆者情報

杉浦 智彦Tomohiko Sugiura

弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 弁護士