商業施設で互いを”足蹴り” 知人同士の男2人を逮捕との報道!?

1 報道の概要

商業施設内で互いを足で蹴ったとして、33歳の男と22歳の男が暴行の現行犯で逮捕された。警察によると、32歳の男が商業施設内で、22歳の男の胸を蹴る暴行を加えると、その後、22歳の男が32歳の男の腹を蹴る暴行を加えた。

目撃した人が「もみ合いになっています」などと警察に110番通報し、駆け付けた警察官が2人を現行犯逮捕した。

調べに対し、2人はいずれも自分が被害者という内容を話している。2人は知り合いで、事件当時、共に酒が入っている状態であった。

以上の事案をもとに、法的に問題となる点を解説します。

 

2 正当防衛?

今回の事件では、22歳の男の方は、先に蹴られたのに対して反撃しています。このような場合に、正当防衛が成立しないのかが問題となります。しかし、正当防衛というのは、あくまでも自分を防衛するための行動をいいます。今回のように、「やられたからやり返した」場合には、基本的に正当防衛には当たりません

 

3 このままだと、どういう処分?

このままお互いに「自分は悪くない」と双方が主張している場合、いずれもが暴行罪ということで処罰される可能性が高いです。本件では、お互い相手に怪我まではさせていないので、恐らく罰金刑程度で終わるはずです。しかし意地を張ることで、どちらも罰を受けるというのは、考えてみるとあまり良いことではありません。

 

4 本件の弁護活動

本件の場合、お互いに「相手に対して刑事処分を望まない」と言いさえすれば、ともに不起訴となる可能性は相当高いです。

問題となるのは、一方が刑事処分を避けようとしても、もう一方が話し合いに応じないようなときです。刑事処分を避けたい方は弁護士に依頼しますが、弁護士としてもこのような事案では大変気を遣うことになります。

相手方が何時までも「自分は絶対に悪くない」という態度だと、自分の依頼者の方もまた態度が硬化してきます。そこで、検察官に働きかけてもらうなどお願いして、何とかお互いに合意できるように活動するのが、弁護士の役割となってきます。

 

5 暴行罪が事件化している方、当事務所までご相談ください

当事務所では、喧嘩の場合その他、多くの暴行傷害事件を手掛けてきております。示談はもとより、検察官との交渉など、一番良い結果となる様に、できる限りの弁護活動を行ってきています。

暴行等の事案で刑事処分を受ける恐れのある方は、是非ご相談ください。

 

執筆者・大山 滋郎の写真

執筆者情報

大山 滋郎Jiro Oyama

弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 代表弁護士