スーパーで万引きをしたとして、窃盗の疑いで書類送検されて懲戒処分を受けたとの報道!?
1 報道の概要
埼玉県警の40代の男性警部補が、スーパーで万引きをしたとして、窃盗の疑いで11月17日に書類送検された。警部補は12日付で減給100分の10(3カ月)の懲戒処分を受けており、同日に依願退職したという。
警部補は10月19日、さいたま市のスーパーでゼリー1個(販売価格約300円)を万引きした。警部補は当時、勤務中ではなく、県警の取り調べや内部調査に事実関係を認めたという。
2 懲戒処分とは
懲戒処分とは、使用者が労働者に対して科す、労働関係上の制裁をいいます。
企業や組織の秩序に反する行動をしたり、義務を怠ったりした場合などに、制裁として科されることが一般的です。
本件のような減給のほか、解雇、停職、譴責といった処分があります。
3 懲戒処分と刑事事件の関係
刑事事件になったからといって、必ず懲戒処分がなされるわけではありません。刑事事件は国家が判断する一方、懲戒処分は使用者が判断するためです。
しかし、罪を犯すということは企業や組織の秩序にも反しているといえるでしょう。そのため、刑事事件となると、何かしらの懲戒処分が下されることが多いです。
また、両者が関係してくる場面もあります。
例えば、刑事事件において示談等が成立した場合に、示談が成立している事件を理由に重い処分を下すべきではないとして、少しでも軽い懲戒処分とするよう使用者と交渉することが考えられます。
他にも、例えば刑事事件を理由に会社から懲戒処分を科された場合には、既に懲戒処分という社会的制裁を受けているといえます。そこで、これを事情として、少しでも軽い刑事処分とするように検察官と交渉することも考えられるでしょう。
執筆者情報
越田 洋介Yosuke Koshida
弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 弁護士