引越作業の男、客の荷物から“プレステ4”を盗み転売との報道!?
1 報道の概要
引っ越し中の女性の荷物から、プレイステーション4(時価2万400円相当)を盗んだとして、当時、作業員だった、住所不定の男が逮捕された。被害の届け出を受けた警察は、店舗名などを明らかにしていませんが、販売されている女性のゲーム機を発見。そこから男の容疑が固まったとして、事件発生から8か月余りたって、逮捕された。
取り調べに対して男は、ゲーム機を売ったことは認めているが、盗んだことは否認している。
以上の事案をもとに、法的に問題となる点を解説します。
2 事件の発覚
本件では、盗品が販売されていることが発見されたことにより、事件が発覚しています。実際、このような盗品の販売から、事件や犯人が発覚することはよくあります。
特に、最近では中古品などがネットで頻繁に販売されています。そこで被害者が、ネットを注意して見ていくことで、盗品を特定して、警察に申告するといったこともよく起こっています。
3 盗んだことの否認
本件では、売ったことは認めていますが、盗んだことは否認しています。ただ、盗みをはたらく機会が十分にあった被疑者について、「盗んでいない」と説得的に説明するのは非常に難しいです。
説得的な理由が無い場合、反省していないということで、かえって罪が重くなることも考えられます。
4 本件の弁護活動
本件では、本人が否認している以上、その根拠をよく聞く必要があります。それが説得的なものであれば、それに沿った弁護を行うことになります。
一方、それが苦しい話だと感じた場合には、認められないことによるリスクなどをよく説明してあげるのも弁護人の仕事といえます。(ただ、本人が最後まで否認するなら、弁護人はそれに従って精一杯の弁護活動を続けます)
また、いずれにしても、ご迷惑をおかけした盗品の所有者や取扱店には、できる限りの弁償などを行うことも、弁護活動として重要です。
5 窃盗事件を起こした方は、すぐにご相談ください
弊所では、盗品の転売などを含む、多数の窃盗事案の弁護活動を行ってまいりました。
被害者との示談交渉、治療としての入院、雇用者や親族などとの連絡、今後の更生のための手助け、検察官との交渉まで、あらゆる面でサポートをさせていただきます。
執筆者情報
大山 滋郎Jiro Oyama
弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 代表弁護士