女性のスカート内を盗撮したとして、男性が逮捕されたとの報道!?

1 報道の概要

駅構内で女性のスカート内を盗撮したとして、大阪府警は、府迷惑防止条例違反の疑いで住所不定、無職の50代男性を逮捕した。男は容疑を認めているという。

逮捕容疑は、大阪市内の駅構内で、20代の女性の背後からスカートの下にスマートフォンを差し入れて盗撮したというもの。

警察によると、スマートフォンには約400本の盗撮動画が保存されていたという。

 

2 盗撮事案で逮捕

本件は盗撮の容疑で逮捕されていますが、これはやや珍しい事案といえます。

というのも、容疑を認めている盗撮事案であれば、一般的には逮捕にまでは至らず、警察で任意の事情聴取を受けた後は自宅に帰宅できることが多いためです。

本件で逮捕にまで至っているのは、おそらく容疑者の男性が住所不定であったためと思われます。

そもそも逮捕は、容疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐことを目的としているところ、住所不定では逃亡のおそれが大きいと判断されたのでしょう。

 

3 刑事事件の報道

本件のように刑事事件で報道されるかどうかは、警察及び報道機関の判断によります。

前提として、警察は主に、逮捕と検察庁への送致の二つの段階で事件について広報することが多いです。広報する事件としない事件の判断基準は明確ではありませんが、重大事件や特殊な事情のある事件などは広報されやすい傾向にあります。

そして、警察から事件についての広報を受けた報道機関が、報道の価値があると判断したものに関して、各媒体において報道をします。ここでもやはり、重大事件や特殊な事情がある事件などは報道されやすいといえるでしょう。

 

4 盗撮事案での報道

盗撮事案においては、一般的には報道の可能性は高くありません。

理由として、そもそも逮捕される事案が少ないということがあります。先に述べたとおり、盗撮事案の場合、容疑を認めていて定まった住所を有していれば、多くの場合で逮捕されずに帰宅でき、在宅事件となるからです。

また、盗撮事案は重大事件とはいえず、また事件数自体も多いので、上述した広報ないし報道の対象となりにくいという事情もあります。

本件で報道に至ったのは、逮捕されたことに加え、容疑者のスマートフォンから400本という大量の盗撮動画が見つかったという事情が考慮されたのではないかと推測されます。

 

 

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執筆者情報

越田 洋介Yosuke Koshida

弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 弁護士