家に近づいた時点で窃盗未遂は成立 カード詐欺盗で最高裁が判断との報道!?

1 事件の概要

特殊詐欺の手口として、うその電話で高齢者にキャッシュカードを用意させ、偽のカードとすり替える「カード詐欺盗」をしようとしたとして窃盗未遂罪に問われた男性被告(25)の上告審で、最高裁第3小法廷は決定で、カードが盗まれる危険性が明らかな場合は、被害者宅に入らなくても、近づいた時点で未遂罪が成立するとの判断を示しました。男性宅の約140メートル手前で警察官の尾行に気付き、計画を中止しました。

その後、職務質問を受け逮捕されました。無罪を主張した被告の上告を棄却し、別の窃盗罪と合わせて実刑とした1、2審判決が確定します。裁判官5人全員一致の意見。

以上の事案をもとに、法的に問題となる点を解説します。

 

2 詐欺か窃盗か?

本件では、だまして差し出させたカードを、そのまますり替えるという手口が使われています。だましてカードを差し出させているのだから、これは詐欺罪になるのではないかと考えるのが普通かもしれません。ただ、詐欺といえるためには、相手に与えるつもりで差し出していないといけない。被害者が単に、カードを調べて貰おうと思って渡しただけでは、詐欺罪には該当しません。そのカードをすり替えて取得することから、これは窃盗罪とされることになります。

 

3 何時から未遂犯となるのか?

犯罪が未遂となるのは、実行の着手行為があったときです。これ以前でも未遂犯ということで処罰されるならば、法律が人の内心を処罰する恐れが出てきて妥当でないからです。どんなに酷いことを考えていても、実行されない限りは、国家は処罰しないというのが近代法の鉄則です。

それでは、どのような場合に、「実行の着手」があったと言えるのでしょうか。これは、犯罪が起こる具体的な恐れが生じたときと、一般論としては理解されています。これまでの常識的な考えだと、それは盗もうとしたものを支配下に置いたと言えるような状況であったことです。本件では、被害者がカードを差し出してきたときに、実行の着手があったとされ、そこで未遂犯が生じることになります。

しかし、本件判決では、本件事案では、それ以前の段階で具体的なリスクが高まったとして、実行の着手と未遂犯の成立を認めることになります。

 

4 本件の弁護活動

本件では、これまでの常識的な考えでは、まだ実行の着手は認められないので、弁護人側は最高裁まで争ったものと思われます。これは弁護人としては、当然の義務であることといえます。

ただ、それとは別に、このような事案では、被害者との示談・謝罪、今後の生活設計のお手伝いなど行うことも、重要な弁護活動といえます。

 

5 窃盗事件を起こした方は、すぐにご相談ください

弊所では、多数の窃盗事案の弁護活動を行ってまいりました。

被害者との示談交渉、治療としての入院、雇用者や親族などとの連絡、今後の更生のための手助け、検察官との交渉まで、あらゆる面でサポートをさせていただきます。

 

 

執筆者・大山 滋郎の写真

執筆者情報

大山 滋郎Jiro Oyama

弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 代表弁護士