小学校非常勤講師が女子高生にわいせつな行為をし、盗撮もしたとして、逮捕されたとの報道!?

1 報道の概要

小学校非常勤講師の男性(30)が、ホテルで女子高生(16)とわいせつな行為をした上、その様子をスマートフォンで盗撮したとして、児童ポルノ禁止法違反容疑などで逮捕されたと報道されました。

男性は女性を装ってSNS上で女子高生と知り合い、男性を紹介するといって、自分と会うようにしむけたそうです。男性のスマートフォンからは、別の少女とみられるわいせつ動画も見つかっているとのことです。

今回は、この事件を題材に、児童ポルノ禁止法や青少年保護育成条例違反の弁護活動について解説します。

 

2 わいせつな行為と撮影行為に成立する犯罪

今回、男性は、女子高生を相手にわいせつ行為をするだけでなく、スマートフォンでそれを隠し撮りしていたといいます。それが本当であれば、わいせつな行為と盗撮行為それぞれに、別の犯罪が成立する可能性が高いでしょう。

わいせつ行為が、例えば力づくでされたものであれば、強制わいせつ罪などが成立する可能性があります。暴行や脅迫を使っていなくとも、18歳未満の相手に対価の支払いを約束したりして性的な行為をすれば、児童売春禁止法違反となる可能性が高いです。

撮影行為には、報道にあるとおり、児童ポルノ禁止法が規定する、児童ポルノを製造してはいけないという法律に違反する可能性があります。撮影された映像などによっては、児童ポルノとまで行かないと判断され、単なる盗撮を処罰する迷惑行為防止条例違反止まりになる可能性もあるでしょう。

 

3 事件発覚のリスク

今回、事件がどうして警察に発覚したのかということは、報道では明らかになっていません。

ただ、今回のような事件は、被害者の女子高生が、親に相談して、被害届を提出するなどして発覚することが多いです。

また、今回、男性のスマートフォンには、別の少女とみられるわいせつ行為の動画が撮影されていたといいます。別事件が立件される可能性は、その被害者を特定できるかにかかってきます。今回のように、男性が別被害者とSNSで知り合っていて、そのSNSのアカウントなどが残っていれば、被害者が特定できて、その被害者に捜査協力がされることで、今後事件と扱われる可能性もあるでしょう。

 

4 主な弁護活動

今回の男性の弁護人であれば、まずは、男性を少しでも早く外に出せないか、身体拘束から解放する手続きをとります。男性が事件を認めていれば、今回のケースであれば、逮捕されてから72時間以内の解放もあり得ます。

その上で、弁護人は、今回の事件を検察官に起訴されないように、示談交渉を被害者と行うことを試みます。

今回のケースでは、初犯であれば、一人の被害者にわいせつな行為と撮影行為の二つをしたとしてそれぞれ起訴され、二つの罪について罰金刑となる可能性が高いです。

そこで、弁護人は、検事に取次を依頼し、被害者(未成年の被害者であれば、基本的に被害者のご家族)に話をする機会をもらい、依頼者の謝罪と謝罪金支払の意思を伝え、謝罪金を受け取ってもらえないか交渉します。

その上で、事件のことについて、刑事処分を求めないと被害者から言ってもらえば、示談交渉としては成功となります。

示談が起訴前に成功すれば、不起訴になって、前科にならない可能性も高いです。ただ、今回のケースの場合、隠し撮りもしていた可能性があるわけですから、被害者の処罰感情は強く、交渉が難航する可能性もあります。

 

5 青少年に対する性犯罪は、弊所までまずご相談ください

SNSで知り合った青少年の人と性的な関係を持つことそれ自体が、極めてリスクの高い行為です。ひとたび事件となれば、被害者と連絡がとれる可能性のあるのは、弁護人だけでしょう。

リスクの大きさなど、具体的な見通しをお知りになりたい方、ご不安な方は、まずご相談ください。

 

執筆者・原田 大士の写真

執筆者情報

原田 大士Daishi Harada

弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 弁護士