友人宅から指輪を盗んだとして、男が逮捕されたとの報道!?

1 報道の概要

2021年6月16日、友人宅から指輪を盗んだとして、窃盗罪の疑いで32歳の男が逮捕されたとの報道がなされました。

容疑者は友人であった被害者宅を訪れた際、時価3万円相当の指輪を盗んだという疑いが持たれているようです。

容疑者は被害者からの追及に対し自分の罪を認めていたものの、その後連絡がとれなくなっていたとのことです。

なお指輪は、すでに売却されてしまっていたようです。

 

2 窃盗罪が成立してしまうと?

窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金刑です。

初犯であれば懲役刑までは行かずに罰金刑となることの方が多いですが、金額が高ければ懲役刑の可能性も出てきます。

今回の件では被害額は3万円相当とのことで、やや多額ではありますが罪自体は認めているようなので、初犯であれば罰金刑となる可能性が高いと思います。

 

3 窃盗罪が成立してしまった場合にできること

上記のように、例えば今回の件では罰金刑となる可能性が高いです。もっともそれは、被害者様に対しての謝罪や被害弁償などを何も行わなかった場合です。

窃盗罪が成立してしまった場合には、まず何よりも被害者様に謝ることが不可欠ですが、それに加えて、可能であれば被害弁償(今回で言えば指輪を返したり、時価相当額である3万円をお支払いすること)や謝罪金を受け取ってもらうことが重要です(これを「示談」と呼ぶこともあります)。

加えて、事件を起訴するかどうかを判断する担当検察官との交渉が成功すれば、罰金刑すら避け、不起訴処分(何の刑罰も科されない処分)を獲得できる可能性が高まります。

 

4 窃盗罪が成立してしまった場合に、弊所でお手伝いできること

上記のような示談活動や検察官との交渉は、もちろんやってしまったご本人が行うことも理屈上は可能です。

もっとも、被害者様は、加害者と直接話し合うことを拒絶するケースが多いです。今回は友人なので連絡先は知っていると思われますが、通常は、連絡先すら教えてもらえないことがほとんどです。また、示談活動に加えて検察官との交渉では、法的知識が必要になります。

そこで弁護士が、被害者様との示談活動や検察官との交渉をお手伝いさせていただくことになるのです。

弊所では、これまでも、多数の窃盗事件で示談活動や検察官との交渉を行うことにより、不起訴処分を獲得してきております。

少しでも身に覚えのある方は、まずは今すぐご相談ください。

 

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執筆者情報

佐山 洸二郎Kojiro Sayama

弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 弁護士