小学校教員が銭湯の更衣室で男子中学生の裸を盗撮し、逮捕されたとの報道!?

1 報道の概要

今年の1月に、沖縄県の銭湯の更衣室で男子中学生(当時13歳)の裸を盗撮した小学校教員の男性が現行犯逮捕されたという事件が報道されました。その後、法廷での男性の発言によると、高校生のころから、自分の同性愛や少年愛といった性的関心を周りに打ち明けることができなく悩んでいたとのこと。また、男性は現在、自助グループに参加しているということです。

今回は、この事件を題材に、盗撮事件の弁護活動について解説します。

 

2 盗撮は、どんな罪になるの?

盗撮行為に対しては、盗撮罪というような罪はありません。一般的に盗撮は、各県が定める迷惑防止条例違反に該当します。迷惑防止条例では、公共の場所や交通機関で、人の裸などを見る目的で、人を不安にさせ又は羞恥を起こさせる方法で、写真機等を人に向けた場合に犯罪になるとしている場合が多いです。

また、18歳未満の児童の裸を盗撮した際に、撮影された姿の露出度が高く、性的刺激の強いようなものである場合には、迷惑防止条例違反よりも一般的に重たい、児童ポルノ禁止法違反になる可能性もあります。

今回の男性は、児童ポルノ禁止法違反で現行犯逮捕されたようです。しかし、銭湯の更衣室で、13歳の男児を盗撮したとことからすると、着替えをしたり、お風呂からあがってきたりした姿を撮ったと予想されます。実際に処罰された際には、迷惑防止条例違反として処罰された可能性もあるところです。

 

3 逮捕実名報道の可能性

盗撮事件は、事件の後から発覚することもありますが、多くは現場で本人や第三者が気づくことで、現行犯逮捕されます。

また、逮捕がされた事件については、実名報道がされる可能性も高く、特に、教師による盗撮の多くが報道されます

今回、男性は小学校教師であることもあり、事件自体の報道はされています。しかし、ウェブサイトの多くは匿名報道をしています。理由はいくつか考えられますが、男性が自ら打ち明けている性的関心からすると、何等かの精神的障害があるものと報道機関が配慮して、実名報道を避けた可能性もあります。

 

4 盗撮事件の弁護活動

盗撮事件の多くは、逮捕されても任意に写真を提出し事実を認めると、解放され、在宅での捜査に切り替わります。

その段階で、弁護士に相談するというケースが多いです。盗撮事件の場合、他の件でも盗撮をされているという場合が多いので、弊所ではそのような別事件についてどうするかについても、事例に応じてアドバイスしております。

検挙されてしまった事件については、やはり事実を認めた上で、被害者やご家族と示談交渉をすることが、最も重要な弁護活動になります。今回では、男性がいくつかの銭湯で隠し撮りを試していたとも報道されていました。示談の中で、銭湯にはもう立ち入らない旨の誓約することも十分考えられます。

また、前科などがあり、同様の盗撮事件で再犯をしてしまった方は、検察官から懲役刑を求められることもあり得ます。そのような場合、自分の癖を認め、あるいは障害と向き合い、実社会での更生を試みることが、弁護活動上も重要になるでしょう。報道からするに、男性も、自分が再び児童を性犯罪に巻き込まないよう、自助グループに参加して、自分の癖を克服しようとしていると考えられます。

 

5 盗撮してしまった方は弊所にご相談ください

盗撮事件は、スリルや好奇心から始まったものが徐々にエスカレートし、ご自身でも止められなくなってしまうというケースも多いと思います。まだ事件として発覚していない方も、発覚してしまった方も、カウンセラーだけでなく、弁護士に頼って頂きたいと思います。洗いざらい全てを警察に打ち明けることで、場合によっては、今まで積み重ねてきた盗撮事件が、一挙に処理され、示談を通じ不起訴になるケースもあります。

まずは、経験豊富な弊所にご相談下さい。

 

執筆者・原田 大士の写真

執筆者情報

原田 大士Daishi Harada

弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 弁護士