男性高校教諭が、サンダルに小型カメラをつけ盗撮した疑いで逮捕されたとの報道!?
1 報道の概要
高校の男性教諭が盗撮をしたとして懲戒処分を受けたことが判明しました。男性教諭は、サンダルに小型カメラを装着した状態で商業施設を訪れると、スカートの下に足を入れ盗撮をおこなったとして、迷惑防止条例違反の疑いで逮捕され、罰金30万円の略式命令を受けました。
教育委員会の聞き取り調査に対し、男性教諭は「5、6年前から盗撮をやっていました。仕事で達成感を得られる場面が少なく、盗撮行為を通じて達成感を得られた」「校内でも試みようとしたことはある。対象は生徒ではない」と容疑を認めました。
教育委員会は、男性教諭を停職3か月の懲戒処分にし、男性教諭は依願退職しています。
以上の事案をもとに、法的に問題となる点を解説します。
2 器具を用いた盗撮
スマホを用いての盗撮事件の場合、罪を認めていたら逮捕されずに、在宅で処理されることも多いです。
それに対して、特殊な器具を使っての盗撮行為となると、悪質性が高いということで、逮捕される方が通常です。
また、逮捕されると、どうしても事件が公になってくる可能性が高くなります。
本件でも、スマホによる盗撮なら、逮捕されずに済み、事件自体が公にならなかった可能性も否定できません。
3 事件処分後の報道
盗撮事件の場合、逮捕・勾留されたときに報道されるのが通常です。逆に言うと、その時点で報道されなければ、その後報道されるリスクは非常に低くなります。
しかし、犯人が公務員や教師の場合は、その後に報道されるケースも否定できません。当事務所で対応した事件では、公務員の盗撮事件に関して、不起訴処分になった後に報道されたこともあります。
今回の事案でも、高校の教師ということもあり、懲戒処分を受けた時点で報道されたことでしょう。
4 報道されないために出来ることはあるのか?
報道されるかどうか、運の要素が大きいことは否定できません。「これは絶対に報道されるな」と思っている案件でも、何故か報道されないこともあります。
ただ、いずれにしても、素早い弁護活動で少しでも良い結果を出すことで、報道のリスクを減らすことができるのは間違いないでしょう。
5 盗撮事件を起こした方は、すぐにご相談ください
弊所では、多数の盗撮事案の弁護活動を行ってまいりました。
刑事弁護として、被害者との示談交渉、治療としての入院、親族との連絡、検察官との交渉まで、あらゆる面でサポートをするのみならず、職場との連絡・交渉、場合の寄っては超過処分等を争うこともいたします。
事件を起こした方は、できるだけ早くご相談いただければと思います。
執筆者情報
大山 滋郎Jiro Oyama
弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 代表弁護士