盗撮(迷惑行為防止条例違反)で現行犯逮捕される可能性は?

1 事件の概要

2021年4月17日、兵庫県甲子園警察署が、盗撮(兵庫県迷惑行為防止条例違反)の疑いで、会社員の男を現行犯逮捕したとの報道がなされました。

容疑者は、電車内で、女性のスカート内に、スマートフォンを仕込んだかばんを差し入れた疑いが持たれているとのことです。

同じ車両内にいた男性が目撃し、取り押さえたという事実関係のようです。

 

2 盗撮(迷惑行為防止条例違反)での現行犯逮捕の可能性はどれくらいあるのか?

盗撮(迷惑行為防止条例違反)で現行犯逮捕となる可能性は、必ずしも高くなりません。その場で被害者様や目撃者に発覚し、警察に通報され、警察が駆けつけることにより任意同行となる流れが多く、その場合逮捕されて留置場に拘束されてしまうということにはなりません。

しかし、例えば「発覚した後逃走しようとした」「目撃証言などの証拠が多いのに認めなかった」などの場合、その場で現行犯逮捕となる可能性が出てきます。また、いわゆる「私人逮捕」(法律では、警察でなくても逮捕権限があるとされています)のケースもあります。

今回のケースでは「同じ車両内にいた男性が取り押さえた」ということですので、おそらく、容疑者は、目撃者の男性に発覚した後に、認めないような言動をしたか、逃げようとしたことにより、その男性によりその場で取り押さえられることにより「私人逮捕」がなされ、その後警察に引き渡されたのではないかと推測されます。

 

3 盗撮(迷惑行為防止条例)の場合に弊所でお手伝いできること

上記のように現行犯逮捕がなされるかどうかにかかわらず、盗撮(迷惑行為防止条例)が成立してしまった場合、一般的には50万円以下の罰金又は6か月以下の懲役となる可能性が高いです。

なお、仮に初犯であれば罰金刑が科されることがほとんどです。罰金刑が科されてしまうと「前科」が付く形になってしまいます。

また、何よりもまず、被害者様に謝罪の意思を伝えることが重要です。

弊所ではこれまで多数の盗撮(迷惑行為防止条例)事件で、①被害者様への謝罪や謝罪金のお受け取りのお願い(いわゆる示談)と、② 検察官への交渉により、不起訴処分(罰金刑など何らの刑罰も受けない処分)を獲得してきております。

もし盗撮(迷惑行為防止条例違反)で警察や検察からの呼び出しを受けてしまっている方は、まずは一度弊所にご相談ください。

これまでの多数の経験を活かし、お力になれることがあると思います。

 

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執筆者情報

佐山 洸二郎Kojiro Sayama

弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 弁護士