男子トイレで中学生の着替えを盗撮したとして、男が逮捕されたとの報道!?
1 報道の概要
報道によると、東京都内の公園に設置された男子トイレの個室で、自身のスマホのカメラ機能を使い、当時中学3年生だった男子生徒が着替えている様子を撮影したとして、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで、東京都渋谷区本町の男(無職)が逮捕されたとのことです。
2人に面識はなく、男は男子生徒の隣の個室の上部から撮影していたということです。
2 本件で成立する犯罪について
衣服の全部又は一部をつけていない児童を撮影する行為は、児童ポルノの「製造」に該当し、児童ポルノ禁止法違反になります。
児童は「18歳未満の男女」のことをいいますので、男子生徒であっても当然に対象となります。
児童ポルノ製造罪は、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」ですので、決して軽い犯罪ではありません。
3 児童ポルノ製造罪が発覚するパターンとは?
児童ポルノ製造が警察に発覚するパターンとしては、大きく分けると以下の3つになります。
①児童が補導され、押収されたスマホなどから発覚する
②児童の親が気付き、警察に相談する
③別の事件での捜査などから発覚する
報道によると、男はすでに東京都青少年健全育成条例違反で逮捕されており、その捜査の過程でスマホから本件が発覚したと考えられますので、上記③のパターンに該当します。さらに余罪についても調べられているとのことです。
4 弊所の弁護方針について
児童ポルノ製造に関しては、初犯であれば罰金刑で終わることがほとんどです。ただし、余罪が多数あったり、犯行対応が悪質である、又は前科前歴がある場合には、正式な裁判を受け実刑となる可能性もあります。
これらを避けるためには、つまり不起訴や執行猶予を得るためには、被害児童の保護者に対し、示談の申込みをして示談を成立させることが重要となります。
被害児童の保護者は、ときには被害児童よりも過敏になっていることがありますので、弁護士が間に入り、画像は削除し流出の危険がないことや再発防止に取り組んでいることなどを説明し、示談を目指すことになります。
被害児童が不明な場合や示談を断られてしまった場合でも、自首をしている、しょく罪寄付をしている、性犯罪系のクリニックなどに通院して再発防止に取り組んでいるなどの事情を合わせることにより、不起訴となる可能性も十分にあります。
もしご自身やご家族が逮捕された場合は、当事務所までご相談ください。
執筆者情報
下田 和宏Kazuhiro Shimoda
弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 弁護士