卒業式後の早稲田大卒の男が、酔って酒瓶で殴った疑いで逮捕されたとの報道!?

1 報道の概要

早稲田大学を卒業した20代男性が、卒業式後、都内の居酒屋で、同じく客として来店していた面識のない20代男性の頭を酒瓶で殴ったとして、傷害容疑で警視庁に現行犯逮捕されました。

男は、東京・高田馬場周辺の居酒屋で、サークル仲間と飲酒中、隣の席にいた男性に対し「うるさい」と叫び、近くにあった酒瓶で頭を殴り、現行犯逮捕されたとのことです。

 

2 傷害罪の捜査、刑事処分等

傷害罪は、人に対し暴行を加え、その結果、相手が怪我をした場合に成立する犯罪で、法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。暴行を加えて怪我に至らない場合は暴行罪が成立します。

傷害と言っても、比較的軽微なものから悪質なものまで様々ですが、基本的には、生じた結果、つまり、怪我の重さによって処罰は異なります。軽微なものであれば、初犯の場合、10~20万円程度の罰金になる可能性が高く、繰り返すことで、罰金や、正式裁判となっていき、最終的には実刑となります。

身柄拘束についても、生じた結果によって異なり、骨折など、重大な被害を生じさせた場合は、逮捕、勾留される可能性があります。

 

3 弁護活動

傷害の場合、被害者がいることが前提になりますので、まずはその被害者との間での示談交渉が最優先になります。全治数か月や、重篤な後遺障害などの被害が生じていても、被害者との間で示談が成立すれば、基本的には不起訴となる可能性が高いでしょう。

逆に、事実関係を認めていて、被害者が絶対に処罰を望む場合は、一定の処罰は避けられません。被害者と損害額で折り合いがつかない場合には、弁護人に金銭を預けたり、法務局に供託し、弁護人の銀行口座や供託書を検察官に提出することもあります。

身柄拘束をされている場合、犯行現場に立ち寄らない、被害者が知人である場合は連絡を取らないなどを誓約し、早期の身柄解放を求めていきます。

初期の身柄解放活動も含めて、お早めにご相談ください。

 

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執筆者情報

石崎 冬貴Fuyuki Ishizaki

弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 弁護士