書店で万引きしたとして、男性が逮捕との報道!?
1 報道の概要
北海道札幌市内の書店において、「ゴールデンカムイ」の漫画本6冊(販売価格3564円)を万引きしたとして、27歳無職の男性が逮捕されました。
この書店では、今年2月ごろにも漫画本の盗難があったため、店は男性を警戒していました。
その後、男性が来店したため、警察に通報。駆け付けた警察官が店外で男性の所持品を確認したところ、この日に新たに万引きしたとみられる漫画本6冊が見つかったため、防犯カメラの映像などで裏付けをすすめ、男を逮捕しました。
2 窃盗罪の捜査、刑事処分等
窃盗罪は、人の物を盗んだり、勝手に使用することによって成立する犯罪で、法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
窃盗と言っても、比較的軽微なものから悪質なものまで様々です。
金額にもよりますが、万引きなどは比較的軽微なものとされ、被害額が小さい場合は、初犯であれば微罪処分や不起訴となることが多く、繰り返すことで、罰金や、正式裁判となっていきます。
もちろん、繰り返せば、最終的には実刑となります。他方で、空き巣などであれば、住居侵入や建造物侵入も合わせて処罰され、初犯でもあっても、正式裁判となることが多いでしょう。
常習性が認められた場合や、複数の実刑前科などがある場合は、盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律という別の法律が適用されることがあり、この場合、3年以上の懲役という非常に重い処罰が科されます。
3 弁護活動
窃盗の場合、被害者がいることが前提になりますので、まずはその被害者との間での示談交渉が最優先になります。
ただ、チェーン店などの場合は、社内の規定によって、商品相当額の被害弁償は受けるものの、示談などはしないという対応が一般的です。その場合、謝罪文を送る、発見した警備員に対しても謝罪する、贖罪寄付を行うなど、代替手段を考えることになります。
同時に、身柄拘束をされている場合、店に立ち寄らないなどを誓約し、早期の身柄解放を求めていきます。
また、精神疾患などがある場合は、いわゆるクレプトマニア(窃盗癖、窃盗症)であることを主張し、専門医療機関に通院することにより、処罰ではなく治療が必要であるして、不起訴を求めていくことがあります。
病的な常習性がある場合は、病院に入院してもらうことも一つです。
医療機関のご紹介や、身元引受人との調整も可能ですので、初期の身柄解放活動も含めて、お早めにご相談ください。
執筆者情報
石崎 冬貴Fuyuki Ishizaki
弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 弁護士