のぞき見目的で女性のスマホを盗んだとして会社役員の男が逮捕されたとの報道!?
1 報道の概要
女性のスマホを盗んだとして逮捕及び起訴されていた札幌市の50代の男性が、およそ280台のスマホなどを盗んだ罪で、3月8日に追送致された。
男性は、数年前から2020年10月にかけて、女性のスマートフォンなどおよそ280台を盗んだ疑いがもたれてる。
男性は、昨年の10月、電車内で女性の上着のポケットからスマホを盗んだとして現行犯逮捕されており、その後、同様の5件の窃盗の罪で起訴されていた。
警察は、男の勤務先の会社からスマートフォンなどの携帯電話約350台を押収し、このうち犯行の裏付けが取れた約280台分について検察官に送致した。
2 追送致とは?
追送致とは、ある罪で既に検察官送致されている人物について、別の罪(余罪)についても検察官送致をなされることをいいます。
検察官送致とは、簡単に言えば、警察が事件について検察官に報告し、処理を任せることをいいます。
既に別の罪で起訴されている人物が、追送致された罪についても起訴されることとなれば、追起訴という形で一つの裁判で一緒に審理されることになります。
3 罪の重さはどうなるのか?
犯罪は、原則として一つの行為ごとに成立します。
そのため、本件であれば理屈としては280個の窃盗罪が成立することとなります。
もっとも、検察官としても280個の窃盗行為全てを起訴するとは限らず、そのうち間違いなく立証できると踏んだ数個の行為のみを起訴するということが考えられます。
また、複数の罪が問われている場合についての特別の規定により、窃盗罪の場合は、どんなにたくさんの罪を犯しても15年を超えて懲役刑を科されることはありません。
それでも、複数の罪を犯している以上、重い刑罰が下されることは避けられないでしょう。
4 本件における弁護活動
窃盗罪は被害者のいる罪ですので、被害者の方との示談ができれば刑罰が軽減される可能性はあります。
本件では複数の罪が問われていることから、示談成立の効果が限定的になることは考えられます。
それでもやはり、示談成立に向けての弁護活動が重要であることは変わりません。
5 窃盗事件を起こしてしまった方は、ご相談ください。
本件のような、複数の被害者の方と示談をする必要がある事案では、経験豊富な弁護人による迅速かつ適切な対応が不可欠です。
弊所ではこれまで、一つの事件において複数の被害者の方と示談を成立させた経験も豊富にあります。
窃盗事件を起こしてしまいお悩みの方は、まずはご相談ください。
執筆者情報
大山 滋郎Jiro Oyama
弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 代表弁護士