小学校教諭が、盗撮目的で女子トイレに侵入した疑いで逮捕されたとの報道!?

1 報道の概要

先日、盗撮目的で公共施設にある女子トイレに侵入した疑いで、小学校の男性教諭(44歳)が逮捕されたという報道がありました。

事件の発生は逮捕の約2週間前で、女子トイレを利用した人などが「機械のようなものが見え盗撮されたかもしれない」といった通報をし、防犯カメラの映像などから、教諭の犯行であるという疑いが生じたようです。教諭は「お腹を下し、男子トイレが掃除中だったため女子トイレに入っただけ」と供述しているようです。

今回は、この事件を題材に、盗撮事件の重要ポイントや弁護活動を解説します。

 

2 盗撮にはどんな犯罪が成立するか?

盗撮罪という名前の犯罪は存在しません。盗撮行為は、各県が定める迷惑防止条例違反になりえます。他にも、18歳未満の相手にしてしまった場合は、児童ポルノ禁止法違反になることもあります。また、盗撮目的で公共の施設などに侵入すれば、建造物侵入罪が別途成立する余地があります。

今回も、教諭は盗撮目的で公共の女子トイレに侵入した疑い、つまり建造物侵入罪の疑いで逮捕されています。さらに、事実関係からするに、迷惑防止条例違反の疑いもあるとして、捜査されているものと予測されます。

 

3 盗撮は逮捕や報道の可能性がある

盗撮行為は、逮捕される可能性のある犯罪です。盗撮現場で、本人や周囲の人に見つかって現行犯逮捕されることもあれば、今回の事件のように、防犯カメラなどの証拠が固まって、後日逮捕される可能性もあります。

また、盗撮行為は、逮捕や書類送検に伴って、実名報道がされやすい行為でもあります。全国で起こる盗撮事件が全て報道されているわけではないですが、学校の先生や公務員が逮捕された場合に、社会的な関心が高いことから、報道されやすい傾向にあります。今回の事件も、例外ではありません。

そこで盗撮事件の場合、罪を認めた上で自首をすることで、逮捕の可能性を減らし、また報道の可能性も減らすという選択を取られる方もいらっしゃるところです。

 

4 盗撮事件に対する弁護活動

今回、逮捕された男性は「お腹を下し、男子トイレが掃除中だったため女子トイレに入っただけ」と供述しているそうです。これは、建造物侵入は認めていても、盗撮行為を認めていないということです。男性が盗撮行為を否認している限り、弁護人としては、盗撮については犯罪が成立しないという弁護をします。

報道の事実だけでは、今回の事件の見立てを、はっきりと立てることは出来ません。逮捕された男性に有利な事情もあれば、不利な事情もあるからです。

犯罪成立を認めない弁護活動は、個別具体的な事情を把握した上で、説得的にその事情を用いる弁護の力が問われますが、成功のハードルは、一般的に高いです。

 

5 盗撮事件を起こしてしまった方はまず弊所にご相談下さい

弊所は、盗撮事件をはじめとした性犯罪事件を、幅広く取り扱ってきました。

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執筆者情報

原田 大士Daishi Harada

弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 弁護士