ウイスキーを盗んだとして男が再逮捕されたとの報道!?

1 報道の概要

2021年3月3日、佐賀県警察が、ディスカウントストアーでウイスキー20本を盗んだとされる男性を逮捕したとの報道がなされました。

しかもこの件は、すでに同様の疑い(今回の件の前日にもウイスキー20本を窃盗)で逮捕されていた状況だったようで「再逮捕」という形で、改めて窃盗罪での逮捕がなされたという事実関係のようです。

持参した手提げ袋にウイスキーを詰め、両手に持って店を出る様子が防犯カメラに映っていたとのことです。

 

2 窃盗罪とは?万引きとは違うのか?

窃盗罪とは、他人の物を盗む罪です。今回も、他人のウイスキーを盗んでいるので、窃盗罪が成立する可能性が高いです。

ところで、窃盗罪と、いわゆる「万引き」は何が違うのでしょうか?

実は万引きは、法律用語ではなく、報道機関や世間一般で使われている「通称」に過ぎないのです。だいたい「万引き」と言った場合は、量販店などで会計を済まさずに持ち出してしまったという窃盗の場合を指すことが多く、あくまで窃盗罪であることには変わりがありません。

 

3 窃盗罪が成立してしまうと?

窃盗罪が成立してしまうと、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。

通常は初犯であれば罰金刑となる可能性が高いですが、被害品の金額次第では、懲役刑が科される可能性も出てきます。

今回の報道の件は、被害金額も20万円近くにのぼる可能性があるようです。

細かい事情次第で結果は変わりますが、一般的には、被害金額が20万円の窃盗ということであれば、初犯であっても、懲役刑となってしまう可能性は十分にあると思います。

 

4 窃盗罪について弊所でお手伝いできること

窃盗罪の場合は、まずはしっかり謝罪をした上で、被害金額を全額弁償するのが必須です。それに加えて、可能であれば謝罪金などもお受け取りいただくことにより、その分刑罰が軽くなる可能性があり、不起訴処分(何らの刑罰も科されない処分)を獲得できる可能性も出てきます。

ただし、通常は、被害者様は加害者と直接は会ってくれません。そのため、弁護士が間に入り、加害者に変わって、謝罪の意思などをお伝えさせていただきます。その上で、検察官に、出来るだけ処分を軽くしてもらうよう交渉いたします。

弊所ではこれまでも、多数の窃盗事件で不起訴処分を獲得してきております。

もし少しでも身に覚えのある方は、まずは今すぐにご相談ください。

 

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執筆者情報

佐山 洸二郎Kojiro Sayama

弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 弁護士