高校の男子トイレで部活の後輩を盗撮し脅したとして高校生が逮捕されたとの報道!?
1 報道の概要
神戸市の男子高校生が、男子トイレ内で用を足す後輩を盗撮し、その写真をSNSに投稿すると脅して片付けなどの雑用をさせたとして、兵庫県迷惑防止条例違反及び強要の疑いで逮捕された。
被害生徒が警察へ被害届を出したことで事件が発覚した。
2 男性が被害者の盗撮
一般的なイメージとして、盗撮というと女性が被害者の場合が思い浮かぶかもしれません。ですが、当然ながら男性が被害者の場合でも盗撮の罪は成立します。
また、盗撮場所が更衣室や便所等であれば、相手が衣服を着用していても、カメラを向けただけでも、盗撮の罪は成立し得ます。
盗撮の罪は、一般の方が想像しているより成立範囲が広いので、軽率な行動は控えるべきでしょう。
3 強要罪
強要罪は、人を脅迫して義務のないことを行わせた場合などに成立する罪です。
本件では、SNSに投稿すると言ったことが「脅迫」となり、雑用をさせたことが「義務のないことを行わせた」となったものです。
強要罪も、比較的成立範囲の広い罪といえます。ニュースなどでも、客が店員に無理やり謝罪させたことで強要罪に問われた、という報道を見た覚えがあるのではないでしょうか。
本人としては軽い気持ちによる言動であっても、強要罪が成立してしまうというケースはありますから、やはり注意が必要です。
4 本件における弁護活動
本件では盗撮の罪と強要罪の2つの犯罪が問題となっていますが、どちらも同じ被害者の方への犯罪です。
このように被害者の方がいる事件においては、被害者の方と示談を成立させることが何よりも重要となってきます。示談が成立すれば、それを有利な事情として検察官が考慮し、処分が軽くなったり、不起訴処分となることがあるからです。
もっとも、本件では被害者の方も高校生であることから、ご本人ではなく親御さんと話合いを進めていくことになるでしょう。一般的に、親御さんは処罰感情が強いことが多く、なかなか示談に応じていただけないということも少なくありません。そのため、示談を成立させるには、経験豊富な弁護人による対応が不可欠といえます。
5 盗撮事件、強要事件を起こしてしまった方は、ご相談ください。
本件においても、重要となるのは示談を成立させることができるのか、という点です。そして、示談を成立させるには、親御さん相手の粘り強い示談交渉が必要となるでしょう。
弊所においては、ご本人と示談交渉を成立させたという一般的なケースだけでなく、被害者の方が未成年であることから、親御さんを相手に示談交渉を行い、そして無事に示談を成立させたという経験も豊富にあります。
盗撮事件や強要事件を起こしてしまいお悩みの方は、まずはご相談ください。
執筆者情報
越田 洋介Yosuke Koshida
弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 弁護士