別店舗店長が系列店での窃盗の疑いで逮捕されたとの報道!?

1 報道の概要

ファミリーレストラン「サイゼリヤ」の店舗に侵入し、現金約33万円を盗んだとして、窃盗の疑いで、サイゼリヤの別店舗で店長を務める男性が逮捕された。

男性は、1月に被害店舗に仕事で応援に行った際、従業員用出入り口の鍵を入手し、金庫に保管されていた売上金など約33万9千円を盗んだという。

2 示談が難しいケース

窃盗などの被害者がいる事件においては、被害者の方に対して示談金のお支払いをして示談を成立させることが、処分を軽くするために重要となります。

被害者が許すといっていて、本人も金銭的な痛みという罰をうけているならば、検察官も強いて厳しい処分にはしないということです。

しかし、本件のように被害者が会社や組織の場合、示談に応じてくれないということが珍しくありません

そこで、そのような場合には、代替的な方策を講じていく必要がでてきます。

 

3 被害弁償

示談に応じていただけない場合には、次善策として被害弁償を検討します。

被害弁償というのは、事件よって被害者の方に生じた経済的損失につき、弁償して贖うというものです。

簡単に説明しますと、示談金というのは「被害弁償+慰謝料」というイメージとなります。この慰謝料の部分を受け取っていただけないのならば、せめて被害弁償だけでも受け取っていただくということです。

示談には応じないけど被害弁償は受けるという場合は少なくありません。そして、被害弁償ができれば、示談が成立した場合ほどではないにしろ、やはり有利な事情として考慮してもらえます。

 

4 贖罪寄付

贖罪寄付とは、事件を起こしてしまったことへの反省の気持ちを表すために、慈善団体や弁護士会などの団体に寄付をして、各団体の活動に役立ててもらうというものです。

これは、被害者の方が示談はおろか被害弁償すら受け付けてくれないという場合に、いわば最後の手段として行います。

被害者の方への補償はできなかったが、しっかりと反省しているということを見える形にすることで、検察官に有利な事情として考慮してもらうことができます。

 

5 本件における弁護活動

これまでみてきたように、窃盗事件において処分を軽くするために採れる手段は複数ありますが、当然、示談を成立させることが最も良いですし、最低でも被害弁償は受けていただきたいところです。

この点は弁護人の交渉次第というところもありますので、弁護人としても被害者の方と粘り強く交渉を行うなど、最良の結果に向けて弁護活動に専念します。

 

6 窃盗事件を起こしてしまった方は、すぐにご相談ください

このように、窃盗事件における弁護活動には、事情に応じた臨機応変な対応が求められます。

弊所ではこれまでに、被害者の方との示談が難しいとされる事案においても、粘り強い交渉によって示談を成立させてきた多数の実績があります。

窃盗事件を起こしてしまいお悩みの方は、まずはご相談ください。

 

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執筆者情報

越田 洋介Yosuke Koshida

弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 弁護士